0581名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2019/01/08(火) 21:14:55.51ID:Zq5T6MBf 板違いだったらすみません。 会社の教育施策の一環として、 会社が指定した自己啓発セミナーを一旦自費(35,000円)で受講し、 所定の成績でクリアすれば受講料35,000円があとで キャッシュバックされる制度があります。 この制度で±0で結果的に受講できたとして、 35,000円は現物支給的扱いになって課税対象なのでしょうか? (所得税率が仮に20%なら、実質7,000円で受講するようなもの?)