板違いだったらすみません。

会社の教育施策の一環として、
会社が指定した自己啓発セミナーを一旦自費(35,000円)で受講し、
所定の成績でクリアすれば受講料35,000円があとで
キャッシュバックされる制度があります。

この制度で±0で結果的に受講できたとして、
35,000円は現物支給的扱いになって課税対象なのでしょうか?
(所得税率が仮に20%なら、実質7,000円で受講するようなもの?)