>>665
保険料を払っている時点と、保険金を受け取っている時点のどちらで贈与が成立してると見るか
贈与者(父)と受贈者(子)の相法の意思があっての贈与成立

ちなみに贈与税の暦年控除は110万あるので、そこまでは税額0円