★★一般人用 質問スレ part78★★
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http://www.geocities.jp/tax2xx/
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
※前スレ
★★一般人用 質問スレ part77★★
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1507379780/ 注記表は「中小企業の会計に関する〜」を満たしているかを見ている、とのこと。
勿論、サラッとだけど。
あと、注記表までを含めて一つの決算書と言う認識みたいだから、無いと落丁扱いみたい 途中で送信してしまった。
行内で使っているスコアリングの項目に注記表関連が有るんだよ。 >>750
そのとおりだな
誰一人正確に注記表を作ってる税理士はおらんとかいう世間知らずのバカがいたが、
少なくとも融資に際して中小会計の基本要領のチェックリストを提出する法人に
関与している税理士なら誤りや記載漏れがないようにチェックしている
まともな会計システムやソフトを使っていれば嫌でも注記表は作成される
そういえば注記表の中身はどうでもいいというバカもいたな
それに加えて銀行員は会計や税務を知らんと言い出す始末だから笑える
実務を知らんのはこいつだろ 質問お願いします
海外に保険会社を設立するキャプティブスキームが
31年の大綱で改正され使えなくなるそうなのですが、
現在としてもう、節税のスキームはないのでしょうか? >>753
節税スーキムと言う表現が幅広すぎて何とも…
今回の改正の合算対象とならないような外国保険子会社の形態の質問ですか? 昨年病気で休職していて短期のアルバイト(半月)を2回しました。
年収38万以下だけど確定申告は必要ですか? >>754
はい、そんな感じです。
税務署に問い合わせたのですがわからない、まだ変わるかもしれないと言われてしまって・・
結局、保険を必要で加入するという行為は変わらないので
もし、外国のキャプティブを同一法人とみなされても、最低限、経費可による
税金の繰り延べ効果はあるとは思うのです。
それと、どういった場合が同一法人とみなされるのかがわからないんです。
(また資本関係も、代表者も全部違う会社なら良いのかなどなど) バイト先から年長済みの源泉徴収票貰って終わり
かかった医療費は両親の確定申告にでも付けな >>756
不要
万が一源泉所得税引かれてたら、申告したら還付になる >>752
会社法知らねーだろw
担保注記とか債務保証注記、
関係会社取引注記もちゃんと入ってるか?
公開会社だと金融商品時価注記つけなきゃダメだけどやってる?w 一人法人で個人事業も少しやっているので、毎年確定申告をしているのですが、
法人の源泉徴収票を作成する時に
「支払金額」と「源泉徴収税額」だけ記載して、税務署や役所に提出するということは問題無いのでしょうか? >>757
現時点においてその質問に明確な回答が出来る人はほとんどいないのでは無いでしょうか。
仮に答えられる人であっても、その内容は現時点では非常に希少性の高いノウハウに当たります。同業者も見ているような場所で詳細にオープンにする事は無いと思いますよ。 >>760
もうよくないですかその話。
相談者の相談内容から外れてどんどん違う方向に行ってますよ。 >>763
中小零細実務の適当さと銀行審査を理解してない人がいてイラッとしたのでつい。。 >>764
実務を知らん単細胞のおまえは黙っていろ 海外取引をしていて、売上が外貨入金なんですが、
円転したときの為替差損益を出すための簡易的な計算シートテンプレートってどこかにありませんか?
自分で作ってみようとしたのですが、Excelの技術と知識がなくて断念しました…
ご存知の方いたら教えてください >>768
おまえ、しつこいぞ
スレ違いネタは他所でやれ >>772
公開会社=譲渡制限無しってのすら理解してないのか。、。 ここ一般人用だろ?
知識晒すのは結構だが
世の中、上には上がいるってのがオチだから、こんなところでイキっても虚しいだけだろう 初めての確定申告なのですが、どうしても分からない点(経費について)があるため税理士さんに相談しようと思っています
繁忙期のため迷惑かと思うのですが、費用はどれくらいかかるんでしょうか?
事務所よって違うとは分かっているのですが… >>775
ピンきりだからなー
タイムチャージなら1時間1万円くらいが目安かも
若手の仕事困ってるところなら初回無料とかあるかも
この時期の相談は迷惑じゃない事はないけど別に迷惑じゃないよ
あと、税理士選ぶ際は人をよく見てね
人と人の付き合いだから、相性の良し悪しがある >>769
個人か法人か知らんけど。。。
ドル入金 ドル出金 ドル残高 換算レート 円増減 円残高
こんな感じで外貨預金の移動平均残高作るしかないんやろな。 >>775
個別的なことかな?
一般的なことなら、税理士の無料電話相談に一度かけてみても良いかも
個別的なことなら有料相談になるけど、近所の事務所何個か覗いて見たり電話してみて、まずはどれくらいから話聞いてもらえるか聞いてみたらいいと思う
>>776も書いてるけど最初話聞くくらいなら無料の人もいるよ
繁忙期でも通常業務はするもんだし、その対応ができない事務所はそのレベルってことだから、遠慮せず 401K確定拠出型年金に加入しています
加入している事を会社に伝えておらずさらには年末調整時にも忘れ
俄然、未処理のままなのですが、自身で確定申告を行えば
401Kの恩恵が反映されますか? 動画とか写真をネットで売っているのですが、毎日売り上げを売掛金として計上して、実際に入金があった時に預金としてする方法であっています?
面倒なので一ヶ月分○○円として計上したらダメなんですよね >>781
原則は前者
暦年内の帰属が問題ないなら、簡便的に後者でもいいとは思うよ
残高管理しにくいかもだけど 個人が趣味でやってるレベルなら入金日に売上認識で構わんよ
ただし、税金払うのが嫌だからって年末の売上を年明けとかにするのはナシだぞ
事業と呼べる規模でやってるなら正確に記帳をするべき
発生主義会計や現金主義会計でググって少し勉強するといいかも
5分10分程度で終わる簡単な内容さ >>782
>>783
一応個人事業主でやっていますが、売り上げは微々たるものです。
他の方のやり方を見ると売掛金として1ヶ月ごとに
仕訳しているみたいですので・・値段が安く細かく発生するので面倒なんですよね。例えば
1/1 売掛金50/売上50
1/2 売掛金150/売上150
1/3 売掛金100/売上100
1/4 売掛金100/売上100
実際の入金日2/10の場合
2/10 預金400/売掛金400
という感じでいいですか? 正直、1ヶ月まとめて仕訳きっても問題ないよ
原則で言うと個別にやった方がいいってだけ
税務署は仕訳方法なんて見ないよ
税金が動く部分だけ見る
例えば、まとめて仕訳きったせいで売上が不透明になって追徴取れそうだと判断されたら突っ込まれる
毎月毎月売掛金が綺麗に消えてるなら基本的にはスルーされる
あと、重ねて言うけど、期ズレだけは気をつけてね >>776、778
ありがとうございます、
個別的か一般的かは分からないのですが、家事按分の割合を質問したいんです
ここでもお聞きしてみたいのですが、2LDKの一室で一日6時間を週5で仕事をした場合、按分率3割というのは妥当でしょうか? うどん屋を経営してるとして100杯売れたうち90杯の申告でいけないのはなぜ? ベタなのが床面積で按分だな
3割は控えめな気がする
税務署は後から来て「4割でもいいですよ」とは言ってくれないからね
少しくらい多めに盛っておいてもいいさ 親から贈与してもらう時って110万まで非課税で、生活費も非課税ですよね。例えば150万贈与してもらうとき、
110万は贈与で、生活費として40万仕送りしてもらった。
このケースは非課税でしょうか。
非課税の時も仕訳しないといけないのでしょうか。 >>791
学生ならあれだけど、社会人への仕送りだったら贈与にみなされそうだな >>791
あなたが収入の無い社会人でもない限り、
贈与契約書がないのなら、恐らく150万全部が贈与とみなされる
収入の無い社会人なら
110万円の贈与契約書を交わした上で、残りの40万について生活費だと言えば、多分課税されない
なんにせよ契約書は絶対作っておくんだぞ
相続が発生して過去に遡って調査されたとき、事実を証明するのは契約書しかない >>795
そんな契約書作ったってだめよw
”契約書があるかどうか”じゃなくて、査察は”その契約が実態に基づくかどうか”を見るんだぜ
よほど脱税のテクニックを持つプロじゃないかぎり、税務署は実態があるかどうか一瞬で見破る、だって税務署の方がはるかにプロなんだからw 110万円はもらって預金か何かにする。
生活費は、家賃電気ガス水道電話ネット国民年金国民健康保険を全部親の口座から引き落とす。 >>796
最低限として契約書は交わしてないと話しにならないって事言いたかった >>798
いや、それは逆だ
実態と違う契約書なんか作ったら逆にその意図性を悪質とみられる
むしろすなおにそのような契約などはしないまま金をもらいましたと言った方が心証的にはいい
すなわち深い知識や考えもなく軽薄なことをやるとそれは悪だくみと同じになる 40万の贈与については生活費として通常必要と認められるモノであり、贈与後に直ちに目的に従って費消(目的外使用や残高として残さない)。
その上で、別途110万を贈与
で良いんじゃないの。
2つの贈与契約書は相続発生後に被相続人の意思を証明するために作っておく。
ちなみに150万の塊の贈与を受けるが贈与を払いたく無いので相談の仕組みを考えたんなら、ここで相談する内容じゃないので自己責任でどうぞ。 >>798と>>799は税務署寄りの税理士か顧客寄りの税理士かの違いだろうな 契約書は借りるときには必要だけど、贈与の時デモ必要なのでしょうか。
生活費150万というと月々12万円強だからそんなにおかしくないような・・ >>802
金額の問題じゃないです。
あなたに自活できる収入が有りますか?それともその月12万強がないと生活出来ないのですか? >>802
その150万円が生活費に消えてるなら別に問題ないよ
生活費と贈与は別の話だ
自身に生活できる収入がある上に150万受け取っていたら
親が亡くなった時に問題になる おヒマな時で構わないのでどなたかお願いします
質問お願いします
海外に保険会社を設立するキャプティブスキームが
来年の大綱で改正され使えなくなるそうなのですが、
現在としてもう、節税のスキームはないのでしょうか?
また、キャプティブスキームも単純な保険の支払いとしての
税の繰り延べ対策なら今後も使えるように思いますが違うのでしょうか?
(海外法人から利益を還流させることはできなくなるのかもしれませんが・・) >>805
補足、例えば海外法人の名義や持ち分で
日本で不動産、動産を買うことで、還流しなくても
ケースによっては節税ができるのかなと思うのです >>805-806
あんた、前も同じ質問してたよな。
同業者か何か知らんがいい加減にしろよ まるで金に色付けれると思ってるような奴が多くて困る 去年に個人事業主として青色申告者になりましたが、二年前に購入した仮想通貨の仕訳
が分かりません。個人事業主となる前に購入した仮想通貨でも仕訳に入れないといけないのですか?
購入した時と売却した時の仕訳の仕方が分かりません。アドバイス頂けないでしょうか。 事業で得た所得は事業所得
仮想通貨で得た所得は雑所得
最終的には合わせて計算するけど、とりあえず事業は仮想通貨と切り離して計算して大丈夫
仮想通過の所得計算はこれを参考に
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
もし買っただけなら申告しなくていいけど、売った事があるなら申告する必要がある
計算自体は簡単だから自分でググりながらやった方がいいよ
たぶん税理士に依頼しても嫌な顔されるか、それなりの報酬取られて本末転倒になる >>807
はい、上で書きましたのでお答えがないので書きました。
同業じゃないですが、質問スレでなんで質問したら
怒られるのか・・・ >>806
も少し具体的な提案を述べてくれないと答えようがないな
漠然と、なんかそんな気がする、では質問にすらなっていないよ 家内労働者の特例について質問です
在宅ワークをしており、ここ数年は特定の数社との取引だけだったため特例を使っていました(白色、雑所得)
しかし去年、趣味で投稿していたイラストが電子書籍で使用され、一度だけ原稿料が入ってきました
この場合、やはり特例を使うことはできなくなるのでしょうか? >>814
なるほど、わかりました
なんとかしてみます
ありがとうございます 確定申告の減価償却についてお尋ねします。 相続大家です。
例えば木造賃貸アパートが耐用年数を越えた状態での相続だった場合、取得年月・
取得価額はそのまま引き継げ とのおカミのお達しがありますが、耐用年数の全部を
経過した資産については、その耐用年数の20%に相当する年数・・とあります。
(タックスアンサーのNo.5404)
そうすると、償却率が相続前は0.046だったものが0.250 (22年×20%=4年)とかに
成るのですが、いいのでしょうか?
それとも22年の0.046を引き継ぐものでしょうか?
まだ均等償却に入るには数年を要しそうで、とっとと1円に成ってくれれば楽なんですが
もし0.250の方だったら、取得価額との算式で額が桁変わってくるんでビクビクしてます。 >>817
タックスアンサーのNo.5404は中古資産を取得した場合
中古車なんかを購入した場合ね
あなたの場合は相続でしょ 質疑応答事例「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」は見た?
被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。
だよ そうですね 先ずは国税庁のこれ↓をExcelに落とし込んで
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/23.htm
で、準確定申告とその後半、また亡くなる前の年の「減価償却費の計算」を
それと比較してじっくり考えてたんですけど
その三部とも親が依頼してた会計士の成果物なんですが
どうにも不可解な数字が出てきてる なんだ?これ?状態だったんでした
同じ年に建てた築古の同じ戸建てが片方は均等償却に成って残1円なのに
もう一方は数百円計上されてたり、木造賃貸住宅なのに耐用年数24年で
0.042で計算されてたり、未償却残が1000円違算してたり・・
それらを理解するためにあれこれ迷い過ぎてました。
会計士さんが間違える訳無い、じぶんの知識不足なんだ と思い込んで
無駄な徘徊をしてたようです。
直接の回答じゃありませんでしたけれど、別の部分にスイッチが入ったようで
じぶんの腑に落ちる数値を導き出すことができました。 ありがとうございました。
因みにタックスアンサーのNo.5404は、不動産サイトで中古物件購入時の
耐用年数を見積法で算出する場合で誘導された先で、そこには(相続・譲渡・・を含む)
のような但し書きがあって、うっかり鵜呑みにして参考にしてました。失礼しました。 居住用だから耐用年数1.5倍とかそんなオチじゃないの 長々書いてる間にありがとうございます。
読ませて戴きました。 間違ってなくてよかったです。
本来じぶんが相続するものでも無かったし、親も私には期待して
無かったのがどういう因果か巡りあわせで相続した経緯でした。
本業での減価償却は経験してますが、ちょうど耐用年数が終わる
物件が多く混ざったり、準確定申告なんて聞いたことも無い帳票やら
そこへ来て不可解な数字の混入とかがあって、ほんとに無駄な
回り道したと思っています。 お騒がせしました。 解決したのならよかった
(正直、ロクに質問読まずにあてずっぽに答えて申し訳なく思ってる) どこのスレの話題だか忘れたけど
不動産屋がメチャクチャなこと書いてるサイトがあったな
特に個人不動産屋の書いてることは信じないほうがイイ!! 不動産屋は売るために簡単に勧めてくることあるね
おしどり贈与を利用した資金移動とか簡単に勧めてて、たぶんそれ金銭贈与と見なされるよパターンとか遭遇したことあるわ 【スペック】無職・成人
【申告方法】イータックス
給与年収0円
国内FXで損400万
国外FX益10万
損失を先物取引に記入して損失だけ申告でOKですか?国外FXは15万以下で収入なしの分離課税という事で
他のスレで質問したけど、明確な答えなかったのでこちらもで質問させてもらいます >>826
国内FXの申告するなら全部しないとダメ
国外益だけあって一定金額以下で確定申告しなくても良いのであればしなくていいだけ 自信満々で確定申告アプリの設定を開始して、
一ヶ所前回入れ間違えてる数字のままなのを忘れて事前チェックしてみて笑った
会計事務所の不可解な数百円がほぼ同額で出てきた
あのアホ会計士、なあにがダブルチェック・トリプルチェックだ
素人でさえ間違いに気付くトコじゃねーか
しかもコッチで気付いたのは最初じゃ無い、これで10ヶ所目ぐらいだぞ
間違いを間違いと指摘するだけの知識が無いこちとらにも落ち度があるかも知らんが
そもそも十数年前に償却終えてる建物で数字が出て来る方がおかしいだろ
その前年の償却額0未償却残1円はお前んトコの成果物にも明々白々
そんなんで相続税の手続きまでして二百万の手数料か おめでてーな
カネがそんなに欲しいか? くれてやらあ 二度と目の前に現れるな 恥を知れ >>828
数百円なら税額に影響なくね。
そんなとこ頑張ってどーすんの。 >>828
ここに書いて自己満足できたかい? 満足できたならそれはまあよかったね
(5ちゃんは自己満足をするところでもあるので、みなさん許してやんなよ) >>827
そうなんか、サンクス
分離課税だからいいとか聞いたけど違ったか。
国外の申告して国内FXに報告行かないだろうけど、聞かれたら答えるんだろな
国内FX業者に国外FXやってるのバレたら取引停止とかされそうだからできるだけしたくなかったけど 「白色申告の場合、家賃などの経費は50%以上じゃないと按分できない」とネットの記事や書き込みでよく見かけるんですが、正しくは「割合を説明できればそれ以下でも大丈夫」という認識でいいですか? >>834
とりあえず税法の事で個人発信の情報を鵜呑みにするのはやめなされ
嘘があまりにも多すぎる
たぶんだが、ブログとかに書いてる人もロクに根拠規定も見ずに、他人の記事をコピペで書いてる可能性が高い
細かい理由は省くけど、合理的な根拠があれば問題ないよ
所得税通達45-2
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。 >>834
>>835も個人発信の情報なので鵜呑みにするのはやめなされ まあ、ネット上でも5ちゃんのレスは最も信頼性に欠けるからな それを織り込んだ上で質問スレで質問してるのでは?
回答にケチつけるより通達の1つでも示してる方がマシに思えるけどね >>838
あんたも人のレスにケチをつけるのをやめなされ
回答にケチをつけてるんじゃなくて質問者への忠告だろ >>839
貴方も人のレスにケチ付けるのは止めなよ。質問者への忠告だなんて意味のない忠告で、本来の回答の一つも出来ない奴への忠告だろ >>836-840
おまえら茶でも飲んで落ち着けよ(´・ω・`) >>834ですが、変なこと聞いてすみませんでした
ただ素人のアフィブログ以外にも、税理士さんのホームページでも50%以上でないとダメと書かれていたので気になって… >>844
別に変なことでもないよ
規定文の一部だけを引っ張り出して質問されるのはよくある話だ
こちら側の事情を話すと、とりあえずダメって言っておけば面倒な客や問い合わせが来なくなるから楽なんだよ
でも根拠になった文章を読むと、但し書きできちんと例外的な方法も認められてる。
こういう個別性の高い案件を極端に嫌う税理士は多い(報酬に見合わないケースが多い) >>846
とりあえずダメって言っておけば面倒な客や問い合わせが来なくなるから楽なんだよ
そういう客に税務を教え得るのがお前の仕事だろう。 報酬を貰ったら仕事をするよ
無償の仕事はやっぱそれなりにしかならない >>846
ありがとうございます
ちなみにこの按分の相談を税理士さんにしたいんですが、費用ってどれくらいが目安なんでしょうか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています