介護保険の社会保険料控除についてです。
65歳以上の妻の介護保険料を、妻の口座から引き落としている場合、
夫の社会保険料控除として申請できますか?
・妻は年金を繰り下げているため、所得は0です。
・妻の口座には、夫から生活費として随時入金しています。
・そのため、妻の口座から引き落とされている保険料は、夫が実質的に負担しています。

調べたところ、
1.妻の保険料が、妻自身の年金から特別徴収されている場合、夫の社会保険料控除は不可。
2.妻の保険料を夫の口座から引き落としている場合、夫の社会保険料控除は可能。

1から考えるに、妻自身の収入(年金)から引き落とした場合は、生計が一と言っても、夫から控除不可。
2から考えるに、直接夫が負担した場合は、夫から控除可能。
では、上記のケースで、実質的に夫が負担している場合はどうなのかな・・・と。
皆様はどう考えられますか?よろしくお願いします。