>>967

法人税基本通達に短期前払費用の特例と言う規定があって、1年以内に費用化するものは
前払費用処理しなくてもよいと言う規定がある。但し継続して適用することが条件だが。

これは所得税でも援用できるはずだ。

その逆つまり短期前払費用の特例から厳密に前払費用処理する経理にすることは、
本来はその通達の主旨から逸れるかもしれないが、国税当局はさほどうるさくはないと
思うね。