>>903
全く問題ないよ

一般的に和解した場合にこういうことをしないのは
和解に条件として守秘義務の条項を入れるから

しかしブログの件については、あずにゃんの対応があまりにも悪質だったので
和解条件にそういった基本的な守秘義務条項を入れることすらできなかったため
ブログの人は裁判で認められた事実等については何を書いても許されるんです