あぁ、よくよく見れば、162は会計期間で定期同額の原則の方の話ね。
1ヶ月目で臨時総会開いて改訂しても、3ヶ月以内の改訂だからOKとでも言いたいのかと思った。失礼。

延長申請している客で、司法書士が勝手に2ヶ月以内に定時総会開いた議事録作って役員変更しちゃうのとかあるよな。
実際は2ヶ月なんて決算書も出来上がってないのに。
3ヶ月目で実際に総会開いて改訂したんだが、登記上は2ヶ月で重任。これ、対外的には登記が勝つだろうから、
3ヶ月目から改訂だと否認だよな。
ここ見ている司法書士がいるみたいだから、総会の日は大安とか言ってないで、
延長出していないか、申告終わってから決算確定の日を見てって習慣つけて欲しいね。
株主リストで別表2を見ているんだろうから。