>>295
さぁ、相手にされないから釣り針が来たな。
どうせ答えはどこかのホームページで拾ってきているんだろうな。

税務会計的には、貸付金を返して残余財産分配の仕訳にすれば良し。
相殺は不可。
法務的に相殺できるかは弁護士に聞く。頼りないから司法書士には聞かない(笑)