□■開業 5年未満or45才以下 の税理士集合91■□
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定時株主総会である必要は無いから特に気にしなくても良いんじゃね? 申告書を提出した日w
どうしたら、そんな発想になるんだよ いつものキチガイ税理士、昨日もまた深夜だというのに司法書士スレを荒らしにきたぜ
こいつが司法書士スレに何も書き込まなければ、俺だってわざわざこっちのスレに来ないのにな
このスト税、部外者のくせして、我が物顔で他人のスレを荒らしてるんだ、
皆さんには悪いけど、こいつが司法書士スレに登場しなくなるまでの間、対抗措置をとるさ 445: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2018/10/18(木) 23:18:22 ID:rzvItIgP
その書き込みもいらんよ
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1539213121/445
こんなこと書かれちゃったからね(笑)
141 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2018/10/19(金) 01:18:01.64 ID:xxnJNU2g [2/2]
426: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2018/10/18(木) 19:40:02 ID:nucHca01
司法書士の話をぶったぎって悪いんだが、前に出てた、決算確定の日だけど、ブランクで出してて指摘された人いる?
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1539213121/426
司法書士に誰も関心ないからぶった切られてるし(笑) >>447
この流れでなぜ記入するんだよw
>>448
定時総会以外だと何? >>447
文章の読解力を鍛えないと試験問題の意図が読み取れず試験通らないぞw >>452
臨時
決算決議と報酬決議は必ずしもセットじゃなくても良いだろ? 総会の種類の話ではないぞ。
これだから司法書士にバカにされるんだ。 定期同額の話に返答したつもりだったんだが
別表一の回答じゃないよ あと貸付債権と残余財産分配請求権の相殺って、法的には可能か?
共に被相続人名義だったとして、債権債務を整理しないと決了できないじゃん。
貸付債権の現物分配とかできないよな?
手続き的には、無理矢理仕訳として貸付金を現金で回収して、現金で残余財産分配って処理はできなくないが、
株の相続割合と貸付金の相続割合(債務の相続人間の負担割合の合意は債権者に対抗できないのは承知)が
同じとは限らないから、そもそも相殺なんて無理だと思うが?
ここで「(仕訳として)できる」って答えたら、バカ税って煽ろうと思ったんか? >>452
いま、ググった。
いろんなリスクを考えて、今後の方針決めたわ。
日々勉強だわ。 >>459
ちょっと覗いたが、わざわざコピペしてきてるんだな >>462
変態かよwお前は司法書士スレに書き込まなくていいから。
税務代書は、税務代書屋のスレがあるだろw 一行も書き込んで無いぞ
そもそも他士業のスレ覗く事も滅多にしないし
職員スレすらほとんど覗かないのに >>464
わざわざ司法書士スレに書き込んでいる税理士に何か一言ないの? >>465
結構まともなこと書いてるし、法務も自信あるんだろうね。
459なんて俺にはちんぷんかんぷん。 >>459
他人の債権者がいるなら、貸付債権相続したものが会社に金返して債権者に払って残れば分配なり、足りなければ会社破産か額によるが相続人が金足してでいくしかないんじゃないかと、、、。 相続のうち小規模宅地と非上場株式の評価だけ頼まれそうだ、税務署行ってくれと言うか、、、。 >>466
いや全然まともなこと書いてないよ。ちんぷんかんぷんなのに何故まともなことを書いていると評価できるの?
ちんぷんかんぷんならまともかどうかわからないよね?
税理士はやっぱ馬鹿だなぁ わからない時は税ム所に確認。もめそうなら当事者全員から一筆もらうか弁護士送り。
考えるな、感じろ。じゃなくて、関わるな。これが税務代書の生きる道。 残余財産がプラスになるなら、実務的には、貸付金も株も1人が承継して、残余財産の超過分は、
みんなで分けるなら代償分割だよね。仕訳として現金で貸付金は消して、超過分はキャッシュにして清算。
相殺なんて発想にすらならない。
でも、みなし配当とか残余財産の内容等によっては、適格現物分配や合併、株式相続後に清算前に株式をグループ会社に売って、
当該代金で貸付金清算と代償金支払いを検討。もちろん役員退職金と貸付金相殺も。
いろんなオプションがあるのに、そこまでの前提も書かずに相殺できますか?とか、登記屋はダメだね。
グループ会社の有無とか個人資産の内容とか書かないと、そもそも何で相殺すんの?ってなる質問。
税理士なら、残余財産が何で、含み損益がどうなってるか、繰越欠損、期限切れ繰越欠損の有無くらいは書いて質問するから、
ハイハイ、登記屋乙って質問なんだよな。本人一生懸命考えたんだろうが、雑すぎる。
ま、実務でもよくある話。結局、費用払わせるので相談させても良いですか?ってなる。 >>475
馬鹿は言葉がうまくまとめられないってこと。 インクジェットはないなw
レーザーの月数万円程度を節約しなくちゃいけないレベルなら独立しない方がいいと思うw
印刷といえば、ペーパーレスでやってる奴はいる?
PC画面上で見ても間違いに気づかないし、チェック作業は印刷して赤ペン入れた方が効率的だと思うのでペーパーレスにできる気がしない >>473
そんなこと聞いてない、と客に言われるだろw >>480
俺も同じ。ただ、モニター32インチで2分割で使っているから、たいていはスクロールせずにPDFと申告書、仕訳データなどの比較は可能。
ストレスないよ。
ただし、電子申告用決算書、勘定内訳書、固定資産台帳と決算書の整合性や勘定内訳書の借入金と預金は最終確認のときは打ち出してチェックしてる。 俺は1度だけ紙で全体のチェックをする。後は電子申告出した後で客の控えを出力してからざっと見る。
これは精神安定用だな。
内訳や固定資産台帳の突合は、パートにダブルチェックしてもらってる。
別表は4と5ー1が合ってりゃ、あとは出たとこ勝負。
銀行から、内訳やと決算書違ってますっていうのが恥ずかしい。
登記みたいに、間違っても無罰で捨印で直せりゃ楽なのにな。 お前ら品質低いな。
きちんとチェックしてないんだな。 銀行と言えば最近は別表16とPLの減価償却費の付き合わせをしてるみたいで問い合わせが来ることがあるのが面倒くさい
新人信金マンの検算ミスでこっちが間違ってるみたいに言われてイラっとした 片山の秘書の税理士、着手金?相談料?100万って税理士にはありえねぇだろw >>489
元局長なら何をどうしてくれて100万円なんだw 口利きは高いよ。
普通に50,100もってこい、話はそれからだ、てな感じ。
うちらの選挙区の元国会議員はそん感じだたという。 俺が大きなモニターに買い換えて、さらにマルチモニターにし、iPadまで揃えたのは株のため 片山に100万払って何してもらったのか
ニュースでやってた? うちも料調で1ヶ月くらいやったのは200万もらった。何度も立ち会いして証拠調べして抗弁して局にも行って、
最後2,000万減額させて青も取り消させなかったからな。格安だったと思う。 >>497
証拠調べwこりゃ弁護士の先生に頼んだ方がいいや。 弁護士に似たような作業させたらゼロが一つ足りないだろうな >>499
それでも安物買いの銭失いよりいいよね。
証拠調べとか抗弁とか電卓たたく代書屋の仕事じゃない。 また沸いてきた。
どんだけ税理士と弁護士にコンプがあるんだよw 料調に行ってくれる弁護士って、弁護士と公認会計士のダブルライセンスくらいじゃないの >>502
そら税務代書屋の仕事なんて弁護士がするような仕事じゃなだろw
それを証拠調べw抗弁wとか言ってさも弁護士気取りでコンプ撒き散らすからさぁwww
そんな大変な仕事ならば弁護士に頼まないとなw
皮肉だよ笑笑 >>501
弁護士と税理士を同列に扱うなよw
税理士はコンプを抱く側だろw
会計士へのコンプ
弁護士へのコンプ
オマケ資格の宿命だな。
税理士にコンプがある奴なんて税理士事務所の無資格者かせいぜい社労士くらいじゃねw >>504
行政書士くん、中小企業診断士ちゃんも加えて♪ ちなみに、155は私(税理士)ではありませんよ。
私は相続贈与、商業関係です。 法律家(代言人)
弁護士
法律家(限定された権限を有する代言人)
認定司法書士
訴訟代理権があり、法律相談をすることが許されるのは上記の代言資格のみ。
専門分野のある法律専門家(専門代書人)
司法書士、税理士、社労士、弁理士、土地家屋調査士、海事代理士
専門分野のない文書作成人(一般代書人)
行政書士 507を見て税理士は代書人資格であることを肝に銘ずるように!
行政庁に提出する書類を代書する資格を代書人と昔から呼んできました。
しかし税理士は、その試験からして思考力が養われませんか税理士の資格名に「書」の漢字がないからという理由で、すぐに自分たちが代書資格であることを忘れる単細胞でございます。
猫を虎と呼んでも本物の虎にはならないように、税理士の資格名に「書」がなくてとやっている仕事は代書そのものです。
コンプまみれの税理士は、記帳代行→顧問、会社に呼び出されて数字合わせ→巡回監査など、言葉をグレードアップさせて自分を慰める傾向にあります。
お気をつけなさい。 税務調査対応なら税理士だってちゃんと証拠調べやるだろ。
別に弁護士を気取ってるわけじゃなくて仕事として必要だからな。
つか、士業同士のマウンティングとかやってる奴ってアホじゃねーの?
専門分野が違うだけで上下関係なんか意識しないけどな。 >>509
証拠調べって訴訟活動における言葉なんだがw仮にも法律専門職が言うならばw
税理士がいつどこで証拠調べやるんだよ?
単なる調べ物→証拠調べw IDリセットしてまでの構ってちゃんは拗らせちゃって大変だな ちょいと真面目な話するけど、税理士はもっと会社法勉強したほうがいいよ。
一例をあげるとDESするとき、税理士は、必ず現物出資の証明書作成してくる。会計士と弁護士と税理士しか作れないから嬉しくて作ってしまうの?
その度に会社法207条9項の読み方レクチャーしている。
種類株の発行にしても、一般人なら簡単に説明して終わるんだが、税理士の場合は一応専門家だから、しっかり説明する。でも税理士は種類株なんてちんぷんかんぷんだから大変なんだよ。
その点、会計士はさすが理解している。
税理士は司法書士試験の勉強したほうがいいよ。 >>511
君は弁護士にコンプがあるから何でも裁判になるんだよ。
事実認定っていうのは訴訟で使うが、単に事実を認定するって意味で使ってんだからいちいち噛みつくなって。
証拠を調べることを証拠調べと言うし、調査で「尋問」って言葉も使うし、「調書」も取る。
お里が知れるぞ(笑) >>514
種類株って言ってるけど、本当にやったことあんの?無いでしょ?
司法書士が食いぶち欲しさに会社法務とか言って提案していたけど、あんなの評価もわからんし、使えないよ。
持株会絡みで配当優先の無議決権株式くらいだな。
上場企業とかならわかるけど、そこは税理士の職域じゃないから。 >>515
いやいや、私は、まったく弁護士コンプなんてないんですがw
登記しかしないし、裁判案件は全部お断り。知り合いの弁護士行き。君と違って資格をビジネスのツールとしか捉えてない。
それにひきかえ、君は司法書士スレにいたときから会計士と弁護士コンプ撒き散らしていたじゃないw
会計士は小作農?
税務調査は、口頭弁論だっけ?
法律専門職の税理士先生が単に事実を認定するときに事実認定ww
単に 調べ物するのに証拠調べw
痛々しいぞ。
そういや税理士の会計事務所なんて、会計士への凄まじいコンプだもんな。
会計の専門家でもないのに会計事務所ww
使いたくてたまらないのか? こっちあんまり詳しく無いみたいだし、もう帰ったら?
向こう荒らしたのが誰かも知らんし、IDコロコロ鬱陶しい >>516
何回もあるよ。使い方思いつかないってのは使いこなすほど理解してないからでしょw
散逸した株式集めるのに全部取得使ったり、事業承継にともなう株の暦年贈与の担保に取得条項つけたり。税理士からの相談で全部こちらから提案。
手続きできる全パターン示して税務的判断をしてもらうんだけど、どの税理士もそもそも手続き自体理解できないから大変だ。
税理士に無議決権の種類株式でも種類株式においては議決権あるんですよってレクチャーしても、ピンとこないレベルがほとんど。
税理士は条文を基本読まない印象。
ここのみんなは、会社法読んで理解しているの?
法人顧問でしょ?会社の顧問が会社法がっつり勉強しないとかありえないでしょw 無議決権の種類株式でも「種類株主総会」においては議決権あるんですよ >>515の言うとおり。
何か、>>511の発言内容を見ると実務を知らない頭でっかちがドヤ顔してる印象。
ま、増差所得の額にもよるが、税務調査対応は訴訟になっても対抗出来るように証拠調べるのも税理士の仕事です。 >>517
税理士法第2条第2項には、税理士は会計の専門家でもあると規定されていますよ。
そういうレスは条文ちゃんと読んでからにして欲しい。 税理士が会計の専門家www
すっこんでいろwww
原価計算もろくにできないくせに >>524
条文みたら記帳代行を付随業務として扱えるってだけでこれのどこが会計の専門家なんだ?
社労士は付随業務として給与計算を業として扱えるからって給与計算の専門家なのかよw >>523
訴訟なっても対応できるように??
訴訟したことないのにどうやって対応できるかどうかわかるんだよ?妄想を専門家が語らないで下さいw
なんで今日はそんな言葉使い丁寧なんだ?
付随業務と本来業務の意味は理解できたのか? >>526
ああ、条文をそのまま読んだだけで、会計法人に関する日税連の見解とか読まなかったんですね。
頭でっかちの使えない先生だなw
>>527
私は今日までこの板に来た事ないです。
変な妄想はやめてください。 >>527
あ、ちなみに私国税出身で訴訟経験者です(^_^)ゞ 全然業務に支障ありませんけどw
この業界、結果(顧客満足度)が全てですよ。
難関試験を突破したとか法律用語に詳しいとか、そういうのはお客様にほとんど関係ないですからw >>528
日税連の見解なんてどうでもいいんだよ。法律上の話。
法律上は、税法の専門家だろ?
それでも会計専門家っていうなら非公認会計士ってこと?
>>529
個人の話なんか聞いてない。
税理士の税務調査の話しているんだよw
すり替え失敗w >>527
ほら、そうやって「訴訟」って言葉に反応してるw >>533
ほらそうやって訴訟という言葉を使ってしまうww 登記屋は捨印で直せて免許税間違っても加算税も無いし、登記できなきゃ登記官が間違った登記される前に教えてくれるし、楽でいいよな。
逆にあんな仕事のどこが面白いのかわからん。年中異動届作ってるようなもんだ。 >>532
いやいや、法律をどう解釈するかって話だから日税連の見解は大いに関係ありますよ。
税理士は会計の専門家でもあるわけです。
法律をちゃんと理解するためには条文の丸暗記じゃダメなんですよ先生w
あと、税務調査の時にも「訴訟になっても勝てる」体制で臨むのがマトモな税理士ってモンです。
個人の話をしたのは、一度も会った事のない相手に「訴訟経験もない」という謎の決めつけをやらかす、およそ法律家とも思えぬおバカなレス
にツッコミを入れただけで、すり替えではありません。 >>535
まあ俺自身が作業しているわけじゃないからねwお前も早く人雇え >>520
どっかの本そのままだな(笑)
分散株主からの買上なら実務的には交渉。
敵対株主で毎回総会紛糾なら、そもそも税理士の職域ではない。
このケースも基本的には買い取り価格の問題で、交渉。
弁護士に種類株どぉ?って聞いても、ま、弁護士こそこの辺はわかってないから、いやぁ〜って逃げるけど。
実務わかってないな。
こんだけ事業承継って騒いでいるのに、種類株なんて見たことないわ。
法務屋が騒いでいるだけ。 >>538
いや〜君こそ実務わかってないなw
分散株主は分散株主でも価格交渉できないけど揉める気配のない分散株主も世の中には沢山あるんだよw
最近やったのでは認知症の株主。税理士さんは認知症イコールすぐ後見って短絡的な発想しかなかった。
全部取得つけて、全株回収して再度、株式発行して認知症の人を除いて再分配したよ。
実務ってのはどこかの本に書いてあるのうに交渉できたり、敵対的のはっきりひたりするわけではないんだよw
実務していないお前が想像もできないだろうな >>536
いやー法解釈の本家本元の弁護士連合会が税理士の会計なんて付随業務としてやってるに過ぎないと言ってるよw
会計はそもそも自由業務で誰がやってもいいし、税理士業務に不可欠でないってwつまり会計知らなくても税理士業務できるって。弁護士連合会の見解読まなかったの?頭でっかちで使えない先生ですね。
条文丸暗記のくだりは、自虐しているの?
税法、お経みたいに唱えて一言一句覚えるんでしょw
訴訟経験のくだりも馬鹿丸出しだな。一度もあったことないのに訴訟経験ないって決めつけ????
だーかーらー、資格としての税理士の税務調査の話しているんでしょ?一般的な税理士が業として訴訟経験ないんだから税務調査をどう訴訟に耐えるかどうか判断できるの?って指摘。
君個人の裁判経験なんてどうでもいいんだよ。それとも一般的に税理士は訴訟経験がないってのは決めつけで、間違っているの?
そもそも税務調査が訴訟になっても勝てるレベルで対応しないといけないなら君たちは役不足だから今すぐ弁護士が対応すべきだよ。 ひどいなw
実務ってのはどこかの本に書いてあるように交渉できたり、敵対的だったりと、必ずしもはっきりとしているわけではないんだよw それで、会社法の実務的にオススメ本を教えてくだされ >>542
まず条文を徹底的に読まないと。どんな勉強だって基本は条文。
ということでオススメは六法。
条文も見たことない諸君にオススメできる実務本など知らない。
はじめての会社法的なやつ読んでみたら? >>539
それ、訴訟になったらどうなんだろ?
価格交渉できないってことは、認知症で後見人もついてないってことなんだと思うが、
その状況で強引に総会開いて定款変更しちゃったってことでしょ?
少数株主でも株主権ってあるから、決議自体は危なっかしいな。
譲渡後に上場して、会社の株価が上がっていたりしたら、相続人が訴訟起こすんじゃない?
こんな危ない橋を渡るなら、定款変更して相続での買取請求できるようにしておいて、
相続後に相続人から時価で買い取る方が安全だと思う。 >>540
会社法(立法府)は、会計参与として税理士を会計の専門家として認めているけど?
実務的にも、保証協会はチェックリストで税理士の会計についての専門性をもって
決算書の制度適合性の担保にしている。
入力作業とかは誰がやってもいいし、その結果の決算書も誰がやってもいいけど、
専門性の無い人が作ったものは・・・だね。
決算書って会社の信用そのものだからな。
誰がやっても一緒の登記は、登記法と登記官の眼で信頼性が担保されている。
司法書士の登記能力ではないのが残念。 >>545
訴訟になった場合に著しく不利益を受けるようであれば問題になる可能性はもちろんある。
はじめは、後見人制度の案内はしていたようだ。推定相続人は、後見人つけたくないとのこと。そこで税理士の脳みそはストップ。推定相続人も会社も合意しているが、会社として適正に手続きしたいとの意向だったよ。
同族会社だからリスクはないけど、そもそも認知症の人が権利を行使したければ後見人をつければいいだけだよ。
上場企業の株主で認知症の人は、沢山いると思うけど、みんな後見人つけないとその間会社は、何も決議できないの?
株主の権利行使は契約ではないんだから、行使したい人が行使できる環境を自ら整備するべきで会社としては各株主の状況なんて預り知らないところだろ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています