残余財産がプラスになるなら、実務的には、貸付金も株も1人が承継して、残余財産の超過分は、
みんなで分けるなら代償分割だよね。仕訳として現金で貸付金は消して、超過分はキャッシュにして清算。
相殺なんて発想にすらならない。

でも、みなし配当とか残余財産の内容等によっては、適格現物分配や合併、株式相続後に清算前に株式をグループ会社に売って、
当該代金で貸付金清算と代償金支払いを検討。もちろん役員退職金と貸付金相殺も。

いろんなオプションがあるのに、そこまでの前提も書かずに相殺できますか?とか、登記屋はダメだね。
グループ会社の有無とか個人資産の内容とか書かないと、そもそも何で相殺すんの?ってなる質問。
税理士なら、残余財産が何で、含み損益がどうなってるか、繰越欠損、期限切れ繰越欠損の有無くらいは書いて質問するから、
ハイハイ、登記屋乙って質問なんだよな。本人一生懸命考えたんだろうが、雑すぎる。
ま、実務でもよくある話。結局、費用払わせるので相談させても良いですか?ってなる。