>>516
何回もあるよ。使い方思いつかないってのは使いこなすほど理解してないからでしょw

散逸した株式集めるのに全部取得使ったり、事業承継にともなう株の暦年贈与の担保に取得条項つけたり。税理士からの相談で全部こちらから提案。
手続きできる全パターン示して税務的判断をしてもらうんだけど、どの税理士もそもそも手続き自体理解できないから大変だ。

税理士に無議決権の種類株式でも種類株式においては議決権あるんですよってレクチャーしても、ピンとこないレベルがほとんど。

税理士は条文を基本読まない印象。
ここのみんなは、会社法読んで理解しているの?
法人顧問でしょ?会社の顧問が会社法がっつり勉強しないとかありえないでしょw