取得条項株式なんてみなし配当になるから、そもそも税制面で使えない。
退職金出して下げて取得条項とか、分配可能利益割ったらどうするんだ?
そもそも定款変更や退職金の決議の総会は有効なのか?
この局面で(←ここ重要)訴訟に耐えられる株価算定なんてできねえよ。

いくら50%無いと言え、会社が株主が認知症と知っていて、その本人の財産権に関わる決議を
理解できない招集通知送って形式満たしたところで、総会手続きの瑕疵に絶対に該当しないとは言い切れるのか?
事実、役員退職金で株価下げられて没収されたみたいになってるし。

少数株主とはいえ、決議に参加して審議して可否決されるのと、決議に参加すらできずに決められるのは全く違う。
実はこれ、前に似た事案経験あり。当時弁護士が指摘したことの受け売り。
そもそもそこまでして少数株主から買い上げる意味って何だ?
経験も無いのに本で見ただけを書いてるから、雑すぎて突っ込みどころ満載ってことに、いい加減気づけよアホ。
税理士はバカ登記屋以上にいろんな観点から物事見てるって、わかったろ。