相続の相談受けたんだけどさ。
俺の前に他の税理士にも相談したらしい。

母が体壊して施設へ。タンス預金が3500万からあったので危ないから相続人が自分の口座に入れて預かる。
四年後の相続まで手を付けていない。

この状況で前の税理士は「それゃ間違いなく生前贈与じゃ。お母さんは亡くなってるから証拠もないから贈与認定。贈与税の申告しないとやばい」だとさ。

俺の回答「贈与は贈与者と受贈者のお互いの意思があって初めて成立しますよ。事情からして預かってるだけですよ。今回の相続税申告で、子への預け金で処理したらいいんじゃないですか?」

半泣きされて離れた他県なのに申告依頼された。
と同時にこんなアホな税理士がいるとはと呆れてしまった。