■開業 5年未満or45才以下 の税理士集合92■
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※前スレ
□■開業 5年未満or45才以下 の税理士集合91■□
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1539213121
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Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) プルームテック買ってきたんだがなかなかいいな、カートリッジの替え時が今一分からないが。 >>778
大々的に〜
他士業に限らず高度成長期に事業を上手くやった人
親戚は、うちはただのペンキ屋って言ってたけど、実際はゼネコンの材料持ちで超金持ちと大人になってから分かったよ
元請けと一緒にデカくなった会社には追いつくどころか背中すら見ること出来ないな
まあそんなもんだよ
ここでの億自慢なんて、、、。
上見ても仕方ないなと、、、。 有力OBは大法人から顧問税理士として迎えられることは多いだろ。普段の処理は自社か普通の一般的な税理士任せ。
公認会計士は任意監査もあるから、友人の公認会計士がやっている任意監査の顧客の
税務顧問をお願いされたりする。すべての公認会計士がそこまで能力があるわけではないが。
親父も俺もそのあたりで顧客紹介をされる。 この業界
アドバンテージは使えるOBと会計士なんだよ、残念ながら 山パ出身のこいつはこんなことをひたすら色んなスレでやってるんだよ まあ二階建ての一階だとOBに合わせて顧問料引き上がるし、その割に責任は分散されるし楽だわな >784
電子タバコは発ガン物質があるってニュースなかったっけ? >>791
結構ヘビーなので客と会うときは匂いが気になる
ファブリーズとかするかな
プルームテック匂いしないので、まだ慣れてないけどこれで行こうと思ってたんだが、、、
調べます、、、 タバコを吸う奴はバカ
それだけで評価は一段下
あと、デブ 俺はタバコ吸わんけど、スッフはヘビースモーカーばっか。 会計士が使えるとはねえ
安い以外のメリットが浮かばないね
監査以外に手を出すなら税務もしっかり勉強しろよ
ビビり決算もあれだがやりすぎもどうかと思うぞ
税務調査で簡単に否認されるようなスキーム組むな
やるならしっかりやれ 勤務税理士なのですが、相続税を予備校で一通り勉強したあとだと、何年くらい経験積めば相続税に関して一人前になりますか?
あとBIG4の事業承継の部署で相続税に関して独立してやっていけるほど、経験積めますでしょうか。 >>793
そんなのしても無駄。
喫煙者は息がくさい。 タバコは非喫煙者にはなにやっても臭う。
と禁煙7年の俺が言ってみる。 >>801
早稲田とか稲門とか言った時点でイロモノになっちゃたよね >>774
あんまりネットに頼りすぎないほうがいいよ。
自称相続に精通してる税理士のブログでも嘘書いてることあるし。
数次(相次)相続で、父が死んで遺産分割協議が整ってないうちに母も死んだ場合で、父の分の遺産分割協議で故人の母の関わり方をまともに理解してる税理士少ない。
平気で「母の相続で相続税がかからない程度に父の遺産を母に相続させれば父の相続の相続税の節税ができる!」とか平気で書いてるやつが何人かいた。 >>796
一般試験組で大法人に食い込める奴なんているの?
有力OBか会計士だろw 基地外司法書士がいなくなったと思ったら、変な会計士出て来たな。 >>804
これかな?
<以下原文ママ>
計算例)
相続人・妻・子3人(ともに持家で別居)で、夫の死亡後に妻が死亡した数次相続。財産は自宅土地4800万円とその他4440万円の計9240万円のケース。
・夫から子が全て相続した場合
相続財産9240万円−基礎控除5400万円=3840万円⇒相続税430万円
・夫から妻が自宅土地を相続し、妻から子が自宅土地を相続したとする場合
夫の相続財産9240万円−小規模特例3840万円−基礎控除5400万円=0⇒一次相続税0円
妻の相続財産4800万円※−基礎控除4800万円=0⇒二次相続税0円
(※)二次相続においては小規模特例不可
<原文ママ>
違うの?? うんこういうの書いてる税理士が多い。
母の生前に口頭でも分割案が出来ていたならやってもいいが、死人に口なしのノリでやるのはまずいよ。
ただ法定相続分で母に相続させるのは○ 一次が未分割なんだから、配偶者の相続人も交えて父の相続を分割して問題なくない?
「父相続人並びに亡妻相続人」として父の分割協議書にサインするだけじゃん。
一次相続は配偶者が相続とすれば小宅適用あり。
二次相続は別居親族が相続して持ち家ありだから「家なき子」適用なし。
たまにある話だけど、よく使う手法じゃん。逆にどこが問題なんだ? >>808
配偶者の税額軽減のことでも言ってんじゃねえの それが母の生前にある程度話がまとまっているのならOKだけど
母の死後相続税逃れのために父の遺産を調整するのは駄目だよ。
司法書士の知り合い何人かと話したけどやっぱ無理だと言っていたし、
一度審理官に聞いたことあるけどやっぱり無理だと言っていた。
せいぜい法定相続分で分けるのがセーフってくらい。
相続税とか一見客が多いので「生前にそんな話になっていたと言えばいいですよ」とか間違ってもアドバイスしないよ。
よくあるのが父の死後、遺産分割協議とかしてなくて不動産の名義も変えてない状態が長年続き、ずっと母が相続人代表で固定資産税払っていた場合なんか、相次相続で一旦母に相続してもよいと思うが、他の相続人が節税目的で恣意的に母親に一旦相続させるのは駄目だぞ。 >>810
その「まずいよ」の法的根拠が知りたいな 父と母が一緒に住んでて、子たちは独立してる場合とか、小規模宅地の特例絡めて大幅に相続税減額出来るけど、
危険な行為だから税理士主導でそういう遺産分割の提案したらやばいよ >>813
父の相続は未分割なんだろ?
母の相続人が母の相続権を引き継ぐんだから、結果同じ相続人とすれば、
子供だけで父母のそうぞくいずれもいかようにもできる。
それ、ダメっていうのは、母の相続が生前に分割決まっていたってことだろ。 節税目的がダメって法的根拠がないでしょ?
司法書士はともかく審理がダメって言うんなら根拠示さないと、数次相続は法定相続分でしかできないことになってしまう。
というか、オレこれで申告したぞ。
弁護士にも確認したし、調査にも来たけど何の問題も無かったが? 稼ぎたければ、税務の勉強なんてするべきじゃないと 売上伸ばしてる税理士が口をそろえて言うよな
税務の勉強は資格取るために必要最低限でいいと思う
資格とった後は経営者としての勉強が大事 いかに売上を増やすか いい人材を採るか等々 親の遺産分割が整う前に子Aが死んだ場合なんかの相次相続では代襲相続人の孫とか絡むので子Aの相続取り分をほかの相続人が決めるのは当たり前の話。
ただ父と母の相次相続は、相続人が同じなので節税目的のためだけにいくらでも調整できるよね。
俺も昔はギリギリまで母に相続させていたよ。
相続登記ばっかやってる司法書士に「これちょっと・・生前に話まとまってたというなら良いですけど」と指摘され、念をおされた。
頭にひっかがっので審理専門官と問答したけど同じ意見だった。
はっきりと否定する規定を出すのは無理だけど、単純な相続税逃れだかなー
あと資産税調査官の民法知識は怪しいよ。
遺言で友人に金銭遺贈する旨が書かれていたけど、友人は金額が多すぎるから半分でいいと、残り半分を辞退したら、
「もらう権利があるものを辞退し結果相続人が相続することになるのでその残り半分は友人から相続人への贈与」とかトンチンカンな事言いだしたよ。
「おいおい遺贈の辞退は遡って最初からなかったものとされるから贈与とかなり得ないぞ」って反論したけど話通じはなくて、審理通して認めさせた事あったな。 >>819
話を変えないんで欲しいんだけど、まずキミが「ネットの情報信じるな、情けない」みたいなコト言ったんだよな。
で、具体的な話として数次相続持ち出したんなら「司法書士に言われた」「審理も同じだ」「調査官は民法知らん」ってのはないんじゃない?
ネット情報漁るのと根拠なく他人から言われたのと違わなくね?
ネット情報否定するストレートな根拠示さなきゃ。
はい、どうぞ。 本当に司法書士に聞いたのか?
亡き〜で登記できるぞ。何度もやってる。
ま、司法書士に質問なんてしているようなレベルだから、前提が違ってんだろ。
審理とか司法書士って言えば権威付けできると思ったのかもしれないが、資産税やるなら
司法書士程度の知識は持っていて当然。顧問弁護士つけなきゃ。
資産税やってる税理士の中で司法書士に聞いたなんて言ったら笑われるよ。 >>820
そう言われると返す言葉はないなあ
雰囲気的にアウトなのに、明確な規定ないから押し通すって実際実務でやっちゃうか?
この事例だと小規模も取り消させるから数百万単位の追徴食らうよ。
相続なんて一見客相手にやれる? >>821
相続登記扱ってる数からいえばやっぱり司法書士だろ。
あと審理官がアウトっていうのを強行できる自信あるかい?
ネットでは強気な事言っても実務それに反して強行するかね? >>822
明確な規定も無いのに何で審理がアウトって言うの?
なんかレスの内容がバカっぽいな。
相続なんて一見ばっか。リスクなんて自分で考えろ。
見抜けない、リスクヘッジできないなら帳簿つけだけしてなさい。
配偶者が夫の相続の分割前に死亡したら、配偶者の相続分は配偶者の相続人に帰属する。
こんなの民法の解釈として当たり前だろ。
だが、この相続分は遺産分割を経ていないので確定していない。
だから、遺産分割を通して配偶者の相続人としての地位を承継しているのであって、
当然に相続分を承継しているのではないよ。 >>825
こんなの法務局のホームページに出てるんじゃね?
結構基本的な論点なんだが。
代襲と違うよって例で相続税法のテキストにもでていなかったっけ? 父の遺産未分割の間に母死んだら、遺産は子の誰かが相続するしかないだろ。母が相続してましたというのは無理がある。 してました。じゃなくて、未分割だから分割するんだよ。
基本的なところがわかってないで自分のトンデモ理屈を思い込んでいるから、話すだけ無駄だな。 いま分割して、母が相続〜、なんだろ。
それは、通らないでしょ。 >>829
母の相続人が母の分割決めたらいいんじゃないの? 結局お前らよりネットのほうが信用できるってことでいいの? だから、亡妻相続人で遺産分割するんだよ。妻が相続することもできる。
理解できないやつは、一生「相続」という言葉を口に出すなバカ。 しかしまぁ、これでは法律板から来た司法書士にバカにされるのも仕方ない。
リアルでもマジでこういう税理士が普通にいるんだよな。
開業して気づいたが、税理士って本当にレベル低いよね。 >>839
するでしょ。協議書も作らないと相続登記できないと思う。 父と母の相続人が同じで1人なら協議書はいらないかも。
でも、その話と亡き母が相続できるかは別の話だよ。 その前に母が相続できない根拠を出せよ。
司法書士とか審理とか適当なこと言うな。
あと、相続人が1人とか変な限定つけるなよ。 まぁまぁ、文献調べるっつてんだから明日の朝まで待ってあげようよ。
そこまで真剣なら、この件が間違っていても尊敬するな、オレは。 無料相談が終わったら相続の話が全く頭に入らない。
(T_T) 俺は相続で難しい案件が来たら大手を紹介することにするわ。 こんな基本事項もわからないなら相続には手を出さない方がいいよ。 配偶者が財産の分割前に死亡している場合)
19の2−5 相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、
当該相続(以下19の2−5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、
第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び
当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、
その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、
その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。 >>849
今さらそこ?
その扱いが何でできるか?民法は?って話でしょ。逐条解説には書いてあると思うが。
ここ、結構基本的なことを疑問視する人がいて、しかも食い下がるから驚きだわ。
リアルでも、え?そんなこと誰が言ってんの?っていうのがたまにあるが、
客が聞き違えていると思っていたけど、案外そうでもなさそうだな。 >>848
本当にそう思うわ。
スポットだし、集中的に受けない限り、税務調査対応等で時間を取られるリスクとか考えると実はコスパ悪いよね、相続。 今後の論点は、相続人一人のときも含まれるのか、くらいか。
処分取消の行政訴訟の高裁は、数次相続で最終的に相続人が一人なら、母子の遺産共有状態は解消しないまま確定する、よって、登記も母子各1/2の登記したあと、母持分を子に登記すると判決や傍論で示してる。
相続人一人では、母が2分の1法定相続したことで確定するように解せるが、最高裁までやってるなら、高裁覆りそうな気もする。
>>849 >>849
それは被相続人の相続人と、配偶者の代襲相続人のメンバーが異なる場合(前妻の子とかある場合)の規定じゃなかろうか?
配偶者の取り分をキャンセルされると不利益を被る人が出るので配偶者が着座してるとして遺産分割協議を行うと。
今回の話は被相続人の相続人も配偶者の代襲相続人も同じメンバーで、最終的に懐に入る金額は同じなのに、相続税節税のために金額調整して配偶者に相続させて小規模とか使って相続税圧縮する行為が正当かって話しだからな。
土地の不合理分割みたいに否認されるのではなかろうか? >>857
民法ってそういう読み方しないよ。
相続後の数次相続である以上、配偶者が財産を取得することができるわけだから、
相続人が結果1人になって同じでも配偶者が取得することはできる。
税法は留意的に、配偶者が取得と規定している以上、老後の生活保障等の趣旨と
合致しない本件でも分理解釈として適用ありと留意的に通達にしているだけ。
この通達含めて相続の通達はこういう留意的な扱いが多いから、民法知ってると、
何でこんなことわざわざ書くの?当たり前じゃん。っていうのが結構多いんだわ。 個人的には、数次相続の論点としては、一次相続で父死亡。すぐに二次相続で母死亡。
母は債務超過だったので放棄したい。
この場合、父の相続を母の相続人で行うと、亡母相続人としても分割することになる。
さて、そうすると、母が持っている父の相続権母の相続人として行使するわけだから、
法定単純承認になり、相続放棄できなくなってしまうのではないか?という懸念。
先に母の相続人として父の相続を放棄し、それをもって子だけで父の協議と母の子としての
放棄を行うというのが正しい対応だと思う。
ここの諸兄には難しいかな?高学歴さん、こういう時頼むよw >>860
それは再転相続(熟慮期間内に相続人が死亡した)時の問題
数次相続一般の問題ではない
熟慮期間経過で、相続承認みなし、なんだから、原則放棄無理 >>857
相続税圧縮する行為が正当かいなか、これの判断につきるな 民法も相続税法も勉強しなくても専門家ずらw
行政書士と同じだよなw 分割の権利も相続されるんじゃないの?
そっから考えたらおのずと、、、 >>857
自分相続の話になると必ず不合理持ち出す子やな笑笑 ワッチョイ追いかけてみろ。いつものバカ登記屋ってわかるだろ。
さすがに今のご時世に、なんか操作できそうだからアウトなんてバカはおらんのでは?
いや、ここ見てると結構いそうだなw あちらこちらで税理士を「そろばん屋」と揶揄している登記屋 司法書士みたいなマークシートの法律クイズに通っただけでは税法解釈なんて無理。
FPがここに書いてある!ってネットの記事印刷して持ってくるのと同レベル。
税法は法であって政治だから、法解釈と同時に税務行政執行や課税の公平といった見地からも解釈する必要がある。
これがわかってないバカ弁が税務訴訟やって法律って騒いでも憤死するだけなんだわ。
税務事実認定、税務要件事実ってもんをしっかりりかいしとらんとな。 年調所得はどうでもいいが、いまどき相続できないと億持ちになれないぞ。
爺から上客引き剥がすには相続が一番。
法人なんて職員食わせるための作業だ。 >>877
再生を引退したらぼちぼち相続始めるわ。
そういえば、俺、商法(今の会社法)の答練は毎回名前載ってたから、潜在能力はあるかもしれない。
一番は数多く事例に当たって、考えて冷や汗かいてとか何だろうけど、事例が全くない(笑)。
奥さんにもこれ以上収入いらない、家事もっと手伝えと言われてるし。
このままだとしじいになったら、上客はがされる方だわ。 最初に問題提起したヤツはどれだ?
もう全員煽り合いになっててわからんぞw >>878
で、その再生って具体的に何やるんだ?どこから仕事来るの?
うちも前に再生やっていた。
弁護士と組んでの債務整理。第二会社とか任売絡めた負債圧縮とか計画作って銀行に出す。
本業がいいところは負債カット後は優良先になるので、今でもその名残りは上客。
一方でそのままつぶれて未収のまま泣き寝入りっていうのも結構あった。
基本は金無いからな。 >>877
法人なんて相続の下準備みたいなもんだな。
あと、相続仕事の合間の暇つぶし。
だから、年末調整なんて、「そろそろ自社でやれよ」と態度に出てしまうわ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています