それが母の生前にある程度話がまとまっているのならOKだけど
母の死後相続税逃れのために父の遺産を調整するのは駄目だよ。
司法書士の知り合い何人かと話したけどやっぱ無理だと言っていたし、
一度審理官に聞いたことあるけどやっぱり無理だと言っていた。
せいぜい法定相続分で分けるのがセーフってくらい。
相続税とか一見客が多いので「生前にそんな話になっていたと言えばいいですよ」とか間違ってもアドバイスしないよ。

よくあるのが父の死後、遺産分割協議とかしてなくて不動産の名義も変えてない状態が長年続き、ずっと母が相続人代表で固定資産税払っていた場合なんか、相次相続で一旦母に相続してもよいと思うが、他の相続人が節税目的で恣意的に母親に一旦相続させるのは駄目だぞ。