親の遺産分割が整う前に子Aが死んだ場合なんかの相次相続では代襲相続人の孫とか絡むので子Aの相続取り分をほかの相続人が決めるのは当たり前の話。

ただ父と母の相次相続は、相続人が同じなので節税目的のためだけにいくらでも調整できるよね。
俺も昔はギリギリまで母に相続させていたよ。
相続登記ばっかやってる司法書士に「これちょっと・・生前に話まとまってたというなら良いですけど」と指摘され、念をおされた。
頭にひっかがっので審理専門官と問答したけど同じ意見だった。
はっきりと否定する規定を出すのは無理だけど、単純な相続税逃れだかなー

あと資産税調査官の民法知識は怪しいよ。
遺言で友人に金銭遺贈する旨が書かれていたけど、友人は金額が多すぎるから半分でいいと、残り半分を辞退したら、
「もらう権利があるものを辞退し結果相続人が相続することになるのでその残り半分は友人から相続人への贈与」とかトンチンカンな事言いだしたよ。
「おいおい遺贈の辞退は遡って最初からなかったものとされるから贈与とかなり得ないぞ」って反論したけど話通じはなくて、審理通して認めさせた事あったな。