>>857
民法ってそういう読み方しないよ。
相続後の数次相続である以上、配偶者が財産を取得することができるわけだから、
相続人が結果1人になって同じでも配偶者が取得することはできる。
税法は留意的に、配偶者が取得と規定している以上、老後の生活保障等の趣旨と
合致しない本件でも分理解釈として適用ありと留意的に通達にしているだけ。
この通達含めて相続の通達はこういう留意的な扱いが多いから、民法知ってると、
何でこんなことわざわざ書くの?当たり前じゃん。っていうのが結構多いんだわ。