税務調査の質問スレッド★2
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修正申告を税理士に頼むとそれはそれでお金かかるんで、
更正うってもらったほうが安く済むと思いましたが何か 納税者が(正しいかは別として)自発的にする修正申告と違い
更生ではグレーゾーンをしっかり正しい証拠を固めて文章にする必要があるのに
修正ならここは認めるがここは認めないなんてグレーゾーンバリバリな部分に
税務署が勝手に計算して課税してくるなんてできるんだろうか?
もし税務署がそんな交渉をしてきたら絶対録音をしておけと聞いたが >>130
出来るよ。と言うか、そもそも白黒はっきりしている所なんて争点にもならない。
グレーだからこそ納税者も国税も争っているんじゃん。
あと、認める見逃せの交渉を国税からしてくる訳無いじゃん。何言ってんの。 >>131
税務署が勝手に計算してと
まるで更生だと税務署がいい加減な計算をしてふっかけてくるみたいな言い方だけど
実際問題として
更生だとグレーゾーンをきちんと立証もせずいい加減な計算して
修正申告より高い金額をふっかけて来るなんてありえるの? >>132
まるで〜みたいな言い方って、お前の勝手な印象だろ。コッチはそんな事言っていない。
更正だと国税がいい加減で立証もなく課税してくるなんて言ってないけど?
修正申告より更正の方が税額が高くなるだの安くなるだの言ってないけど?
お前の言うグレーゾーンバリバリってのは、無理筋な主張って意味か?そもそもそれはグレーゾーンじゃねえよ。 >>132
ないとは言えないよ
基本的に個人プレーだし国税って脱税とか痴漢とか普通に犯罪者出すとこだからそう言うレベルのやつが個人プレーすればどう言う結果になるかなんかわからないでしょ
グレーゾーンが何を指すか分からないけど法的にグレーなら合法か違法か裁判所が判断するしかないし
事実に関してグレーなら税務署が事実を立証しない限り無茶な更正しても取り消されるだけだから
まあ馬鹿な税務署員のせいで事実に関して争わなきゃいけなくなるってのはどうにかして欲しいよね
法律扱う職業のくせに法学も学ばない高卒とかFラン卒がいるのがおかしい
法的な考え方も出来ない奴が調査したりしてるんだぜ
異常だよ >>133
素直に更生で困るのは税務署だけで
納税者にはデメリットなんてないって認めろよ そもそも修正申告だから高くなった安くなった、更正受けたから高くなった安くなったって具体的な事例あるの? 少なくとも更正選んだおかげで異議申立てや審査請求、あるいは裁判で更正全部取り消しや一部取り消しになった事例は沢山あるしネットで裁決や判決も見れるよ。
修正申告してたらそれらは無かったって事だから更正は争えば安くなる事がある事は確かだね。
逆に更正後に争って高くなる事は無い事は法律で保証されてる。
修正申告と更正で結果は変わらないから修正申告しなかったから高くなったと言う事はあり得ないね。そう言う事例があるなら教えて欲しい。
修正申告で安くなったと言うのは本当に安くなったのかはわからない。
更正になれば通らないようなものまで否認して、高い額を提示後にその部分をなくして安くなったように見せかける事も出来る。
確実にアウトな部分を修正申告するなら目を瞑ると言う事もあるかも知れないが、それは脱法行為と言うか違法と言ってもいい。
それをすると言う事は調査官と結託して脱税するのと同じ様な物だしそれをOKとするのは脱税OKと言っている様なもの。関わった奴は調査官も税理士もロクなもんじゃ無いね。
修正申告したら過少申告加算税だと言っていたのが重加算税になっていたって言うのは昔どこかのブログで読んだけど、ブログだからあてになるかと言うと微妙かな。
知れば知るほど修正申告する意味は薄れる。
あえて言えば損得考えず只々早く終わらせたい人には修正申告はいい選択かも知れない。 >>139
だからその更正選んだおかげの事例を一つでも良いから出せよ https://biz-journal.jp/i/amp/2019/01/post_26307.html
http://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
一部容認、全部容認がおかげ事例
これ以外にも再調査の請求や裁判で納税者の主張が受け入れられるのも合わせると結構な割合でおかげ事例はあるって事やね
国税庁もおかげ事例は増やしたく無いから裁判でも負けないような更正しかしないよう努力はしとるよ
最近は更正に慎重になっとるような話も聞くしな >>141
このケースだと刑事事件だと証言だけで起訴して
証拠不十分で無罪って感じなのかな
で、更生だと税務署が「勝手」に計算するから
修正申告のほうがお得って事例が? 証拠不十分なのに起訴まで持っていけるのがおかしい
警察が起訴か不起訴か判断して罰金まで先取りする
罰金返して欲しければ裁判で無罪を勝ち取れと言っている様なもんで国民の負担が大きすぎる
警察が送検して起訴か不起訴か検察の判断を仰ぐ様に
国税も司法の判断を仰ぐ仕組みが必要
場合によっては司法試験と全く縁のない高卒が起訴の判断までするんだから異常と言わざるを得ない 審理課に都合のいい事だけ吹き込んで通すから無茶が通る余地がある ヤフオク380、ラクマ90、メルカリ60で売り上げ530万くらいあった
ヤフオクはマネーの銀行出金は65万だけ
ラクマ、メルカリはほぼ銀行出金
ヤフオク直接取引で銀行振込は多数ある
この前申告でこれらは収入270万、経費150万で出した
他に収入無しの無職
税務調査来ますか? このケースは悪質だから税務調査入ったときは重加算税いっぱい取られるよ 売上抜くって極悪よ
それも各サイトから税務署に全部売上金額筒抜けなのに 生活動品はヤフオクとかで売っても課税対象では無いのではないですか? 500万以上の売上がありながら生活動産の処分っていうのは無料ありすぎる
オクで売るにしても20万くらいまでであれば確定申告不要だけどね 今からでも修正申告しておけば調査入る可能性は下がりますか?
仕入れや経費など領収書ないので調査入られたら終わります >>163
調査に入る可能性は知らないけど(税務調査の基準が非公開だから)入られたとしても傷は小さくなる 話を総合すると、収入を隠すと重罪になる。売上はサイトで確定できる。仕入れは領収証がないから経費はイメージで申告しろと言うとか? 税務調査あっても生活用動産の売買って言えば重加算税は無いと思う
商売でしょって言われても古物商の許可もとってないし商売のつもりはないって言い切る事が大事
売上認定されて過少申告加算払うことになるかもしれないけどね
生活用動産の売買だと思っていたなら仮装隠蔽の意図はないと言うことになる
実際生活用動産の売買ならそう言うしかないし
仕入れは領収書なくてもいつどこでいくらで買ったか分かれば問題ないよ
転売で売上530万だとそんな儲かってない気が
収入270万経費150万だと仕入れの2倍位の値段で売れてる感じになってるし不自然な気がする
120万も儲けが出てる感じだけど本当にそれだけ利益で出るの?
逆に税金損してない? >>167
MNP携帯乞食なんで利益率はかなり高いです
ただ、ヤフオクの売り上げの半分はスマホだけどあと半分は利益率はそんなに高くないですね
スマホ以外は利益率は1〜2割かな
ほぼ新品のスマホをたくさん出品してたら生活動産品というのは苦しいかもしれませんが
使うつもりで買ったスマホだけどやっぱり売ることにしたで言い張るか… >>168
流石に生活用動産の売却ってのは無理が無いか?因みに古物商の許可の有無は関係無いよ。
まぁそもそも税務調査の対象になるか微妙な内容だけど。 インスタの為に服買って一回着て即売りとかしてたら売上だけ見たら年何百万になるしそう言う奴普通にいるよ
でもそれが商売かどうかで言ったら違う
スマホ集めて飽きたら売る人だって世の中にはいるんじゃね
新しいものに触って見たいけど一通り試したら売り払うなんてありがち そのスマホが全部別機種ならいいかもだけど同じ機種が何個もあっても生活動産の売却って言い切れる?
税務調査ってそんなに甘くないと思う >>170
個々人の認識はともかく生活用動産の非課税の規定はその物品の種類で非課税か否かが決まる訳ではなく、その用途で判断するんだよ。
挙げてる例でも転売の規模や回数、期間によっては生活用動産だからと言う理屈は効かなくなるよ。 >>168
そもそもそも実際の売上の半分ぐらいで申告をしているんだよね?
申告した売上の中には携帯の売上は含まれていないの? ○ 請求人は、本件オークション収入の基因となった販売物は、新たに購入したものではなく、不用品の処分を目的とした物品であり、生活用動産の譲渡に当たるから非課税である旨主張する
。しかしながら、請求人は、インターネット上のオークションを利用して、愛好者等の興味を喚起するような扇情的な表現等を用いて請求人が使用したとする物品を平成20年中の1年間に計67回にわたり販売し、
決済代金をA名義の普通預金口座に振り込ませて受け取っていることから、当該物品の譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得とは認められない。
また、資産の譲渡による所得が営利を目的として継続的に行われる所得に当たるか否かの判断に当たっては、
資産の売買回数、数量又は金額、売買に当たっての広告、宣伝等の方法等を総合して判断するものであるところ、
請求人が行った物品の販売は、「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」であると認められるから、
本件オークション収入から生ずる所得は、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当すると認められる。(平23. 6.17 大裁(所・諸)平22-84) >>173
ヤフオクのIDで確認できる売り上げ金額が私がこのスレに記載した金額です
そのうち半分くらいはスマホです
あとはジェフグルメカードなどの金券類が多いですね。これは薄利
ヤフオクを通さずメールのやり取りだけで直接振り込んでもらって譲ったスマホもけっこうありますがそれは売り上げ金額に含めてはいません 外国人の友人が海外地元でレアメタル掘り当てたらしく、それを売るのに日本でも調べて欲しいと言われ、ほんの少し手伝っただけなのだけど、謝礼でお金くれるって話になりました。
ありがたく貰う場合、ただの贈与税を日本国に支払うだけで済みますか?
かなりの大金ですが。 >>175
主張の是非はともかく、生活用動産の認識だったと主張するならスマホ売上は全て申告して無い状態でないと主張と申告内容の整合性がとれないと思うのだが、その辺はどうなの?
仮に一部のスマホ売上を申告していたとしても、申告していないスマホ売上との色分け・違いは説明できる? 直接振り込みならばれないと思ってるのが笑える
税務調査来るときは口座記録全部見てるよ >>176
いくらもらうの?
とりま贈与税じゃなく所得税だな とりあえずヤフオクとフリマのサイト上で確認できる売り上げで修正申告しておこうかな…
申告書作り直して税務署に行けばいいんでしょうか?
申告書以外に何か持っていく物はないでしょうか?
添付書類はすでに出してあるわけだし >>180
申告用紙の種類別で言うと「第五表」ってのが必要になるよ。修正前と修正後を比較して増差税額を計算したり、修正の理由を書く用紙。
あと追加納付額は税務署から請求が来るわけではないから、期限内と同じく納付書で納付する必要がある。
元々、正味でも税務調査の対象にはなりにくそうな規模だけど、ちょっと目を付けられると思うから出来るだけクリアーにしておいた方が良いと思う。 とりま分かるだけ書いて申告期限間に合わせて後で修正申告とか普通にある事だから今から修正申告出来るならやっといた方がいいよ。 まだ確定申告の期限過ぎたばかりだからもしかしたら来週出し直せば簡単にやりなおし終了とならないかなあと
まあ、一応第5表を用意して行った方がいいですね
ちなみにおととしは普通に期限一週間過ぎくらいに提出に行ったら延滞金も何も無しでした 無申告の初回申告と修正申告は違うからやりなおし終了とかない やり直し終了が何を指すのか分からないけれど、
修正申告すればそれが申告内容になるから、税務調査受けることになっても修正申告の内容で調査受けることになる。
税務署も修正申告の内容見て調査するかどうか考えるし、
修正申告がちゃんとしてればなんの問題もなくなるよ。 >>184
自主修正だし過少申告加算税は免除されると思うよ。延滞税に関しては増差税額がどれだけ出るかによるけど早めに修正申告しておけば0円〜少額で済むと思う。
まぁ修正申告後、当初の売上除外をどう評価されるかはあるけど… むしろ修正申告をしたことにより目を付けられいろいろ調べられ調査が入りやすくなったりして この人は全部を申告する気は無いようだから修正したことにより矛盾が見つかり入りやすくなるだろな
わかってて一部抜いてるから重加算だろな 税理士が申告間に合わなかったら白紙の申告書出して間に合わせて後で修正申告する裏技勧める位なんだから特に問題ないよ
売上除外は意思があるのかどうかが問題になるし売上除外していたとしても修正申告してしまえば売上除外はなくなる この人はどっちにしろ全部申告はしないみたいだからより調査が入る可能性が低い方がいいみたい
修正して税金さらにおさめる→チェックが入る?
そのままにする→売り上げを少なく申告しているのはチェックが入る?
さあどっち 節税のテクニックやグレゾーンの判断などはまだ良いとしても、公に租税回避の選択肢を検討するのは違くないかね? >>191
これだけの取引があるならオクサイトから税務署へ報告があるからチェックは入りそうなので修正したほうがいいんじゃね
重加算税から逃れられるし >>174だって無申告でも重加算税にはなってないと思う
本当は生活用動産の譲渡だったかもしれないけど審判所は雑所得と判断したと言うだけ
審判所は国税の出先機関みたいなもんだから国税有利な判断になるし
年67回愛好家の興味を煽って販売して預金口座に振り込ませていたから生活用動産の譲渡による所得とは認められないって
どう言う基準で社会通念上生活用動産の譲渡による所得とは認められないのか全く説明がないでしょ
審判所じゃ判断つかないから裁判に投げただけの裁決だと思うよ
なんにせよ本人が生活用動産の譲渡だと思ってるなら申告しなくていいし商売だと思っているなら申告するというのが申告納税制度 申告した時点でみんなチェック入ってるよ。
税務署はオク等のサービス業者に支払う手数料を見てる。
沢山売ればそれだけ手数料払ってるから分かりやすい。
だから530万円分の手数料払っているのに、270万の申告しかしていないとちょっとおかしいぞと思うかもしれない。
でも同じアカウントで生活用動産の売買と商売をしてはいけないと言う法律は無いし、そうしている人も当然いるだろうから、いきなり税務調査して蓋を開けたらちゃんとしてましたって事も当然ありうる。
調査して是認でしたってのはなるべく避けたいから、まずは『お尋ね』の手紙を出して反応を見ると思う。
『お尋ね』にはこの辺どうなってるのか教えてちょとか、
大丈夫ですかー?間違ってませんかー?今修正申告すればペナルティないっすよーって内容の事が書いてある。
その時点で間違いに気づいて修正申告すればほぼペナルティ無し。
全く問題ないっす、これはこうなってて所得ではないっす、これが所得で間違いないっすとちゃんと説明すれば税務署はそれを見てんーどうかなー調査したら加算税いけるかなー無理かなーと考える。
無理だなと考えれば調査はないし、こいつからなら加算税いけそうかもと考えれば調査したろ、となる。 >>194
>>196
君らって税理士か公認会計士なん?
>>174って生活用動産の譲渡か否かの結構重要な基準を示しているけど判る? >>198
裁判所の判断ではないし裁判であってもその時々によって判断変わるから結局個別の判断の一つがそうだったと言うだけ
最高裁判決であれば指標にはなるけどこれは審判所の裁決だし
法的には生活用動産の譲渡であれば年に何度やろうと非課税
この回数を超えたら生活用動産の譲渡ではなくなると言う法律はないし
愛好家の興味を煽ったら生活用動産の譲渡ではなくなると言う法律もない
預金口座に振り込ませたら生活用動産の譲渡ではなくなると言う法律もない
では何故生活用動産の譲渡ではないのか
その説明がこの裁決にはない
だから審判所は判断に困って裁判所に判断を投げた裁決なんだと思う
例えば数十年前に集めてたキン消しをバラで100体処分したとしてそれは生活用動産の譲渡になるのか課税所得になるのか
これに確実に答えられる人はいないよ
最終的に裁判所の判断になるから
で、それが生活用動産の譲渡なのか商売なのかはじめに判断するのは本人ですよと言うのが申告納税制度の基本
次に(税務調査があれば)判断するのが税務署
最終的に判断するのは裁判所と言うことになる
だから本人が生活用動産の譲渡だと思うなら申告しなくても違法ではないし
商売だと思うなら申告しなければならない
ただそれだけの話 質問主は完全に生活動産じゃないって言ってるんだからムダな議論だな
言い張れとか脱税幇助してる奴がいるだけで >>199
そうやなくて>>174の中に普遍的に用いられている判断基準が示されているけど判ってるか?って尋ねているんやで。
公認会計士試験の租税法や税理士試験の所得税法、消費税法で習う基本的な内容やで。
君は、
>では何故生活用動産の譲渡ではないのか
>その説明がこの裁決にはない
ってレスしてるけどちゃんと>>174の中に書いてあるで。
多少の表現の違いは有れど、個人がその行為を事業者として行ったのか?消費者として行ったのか?で揉めた事例ではほぼほぼ基準とされている内容やで。 それより古物商の免許とってない時点でタイーホもあるんじゃ?
いつだったかせどりが挙げられたでしょ >>200
確かにそうやな。でも例え本人がどんな認識でどう強弁しようと無理やで、彼の場合。 >>201
じゃあその説明をしてみてよ
どう言う法律にどう言う事実を当てはめて結論を出したのか >>204
説明ってまんま書いて有るやん。
君どう言うつもりか知らんけど結論ありきで>>174をちゃんと読んで無いやろ?
あんな簡単な文章も読みとれんのやったら他人に税務的なアドバイスしたらアカンで。 >>204
あと租税法律主義なんて言うけど、実務的な運用はそうちゃうやろ?
それとも通達その他は認めません派なん? >>205
だからどう言う法律にどう言う事実を当てはめて結論を出したのか
その部分抜き出してコピペしてみてよ
そのまんま書いてあるならさ >>207
ほい
資産の譲渡による所得が営利を目的として継続的に行われる所得に当たるか否かの判断に当たっては、
資産の売買回数、数量又は金額、売買に当たっての広告、宣伝等の方法等を総合して判断するものであるところ、 実務的な運用は違うとか通達とか国税の奴が言いそうな台詞w >>208
それはどの法律の何条何項に書いてあるんですかねえ? >>210
じゃあ逆にやけど、>>174で用いられている判断基準はレスした通りや。
それが適法でない根拠を出してくれ。 >>212
マジレスすると
また、〜
のくだりは譲渡所得か雑所得かを判断してるだけ
と言ったら理解出来るか? >>213
あんな、生活用動産の譲渡が非課税になるのって譲渡所得上の規定やねん。
そこ理解してるか? >>213
改めて聞くけど>>212の回答頼むわ。 >>199 は一部は正しいけど肝心な部分が間違っているな
生活用動産の売却が、どこまで非課税でどこからが課税対象かという明確な基準はどこにも示されていない
30万円以上の貴金属というのは別にしてね
結局は個別の事実認定にならざるを得ない。ここまでは正しい
しかし、
>だから本人が生活用動産の譲渡だと思うなら申告しなくても違法ではないし
これは大間違い
事実認定の結果、課税対象であるとなった場合には、直ちに違法となる
それに無職が年500万以上も売っているということは、その売ったものは転売を前提として購入しているに違いない
これは商品の仕入れであって、生活用動産ではない
つまりはただの商売ということだ
何をいつ買っていつ売ったかは全て記録に残っているから、言い逃れのしようがないしね >>214
あのさ君は>>174をちゃんと理解しているか?
>請求人は〜(略)〜認められない。
で生活用動産の譲渡なのかそうでないかを判断して、
>また、〜(略)〜認められる。
でそれが(臨時的な)譲渡所得なのか、(営利を目的とした)雑所得なのかを判断している
多分これが理解できていないのだと思う
>>216
まあそうなんだけど、申告時点で生活用動産だと判断したならそれは適法という意味
その後税務調査があって違法と判断される可能性はもちろんあるが違法となったとしても
審査請求や裁判で争いやはり適法となることもあるしどちらが正しいかどうかはわからない
また、税務調査で違法と判断されたとしても仮装隠蔽にはならないから通常重加算税が課される事はないと言うこと >>199
>審判所じゃ判断つかないから裁判に投げただけの裁決だと思うよ
いやいや、これは審判所の採決だろ
>>213
また、〜の件じゃなくて、しかしながら〜の件を読めよ
>>ID:P/V43Jay
結局あんた、ただのど素人なんだろ >申告時点で生活用動産だと判断したならそれは適法という意味
ちゃうよ。間違った判断に基づいて間違った申告をすること自体が違法なんだよ >>219
それはつまり正しい判断であれば適法って事だよ
あなたが「間違った判断」と言う前提で話しているだけで >>217
何を言うとんや君は。
「また」で文章を結ぶ時は前段の補強をしてるんやで、判例や裁決の基本やろ。 >>220
>それはつまり正しい判断であれば適法って事だよ
当たり前だろw
で、 >>153 のどこが正しいんだ? >>221
>また、資産の譲渡による所得が営利を目的として継続的に行われる所得に当たるか否かの判断に当たっては、
これ読んでそう思うならもう何も言わないよ >>222
そんなもん知らんよ530万のうち課税所得がいくらか書いてないし正しいかどうかなんてわからん
逆にそれだけ見て判断出来るやつなんかいないだろ >>223
その文章に何の意味があると思っているんだw
肝心なのはそれ以前に課税所得だと認定されたことであって、その部分は単に所得の種類を示しただけだろう >>223
そうやって揚げ足取ろうと、文章を都合よく切り取って読むから誤読するんやで。
最初に指摘したけど、君は自分の結論ありきでちゃんと>>174を読んでへんで。
自分の事を自己責任で判断するんはエエで。でも物知り顔で他人にアドバイスするのは止めとき。
税務の勉強もしてなさそうやし、感覚的な判断も一般常識に照らしても無茶苦茶やで。 >>224
いやいや、誰でも一目で判断できるわw
その程度の判断も出来ない奴が何を威張っとんのや >>226
すまん、思わず俺まで関西弁になってもうた ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています