自分で相続税の申告をする 5
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相続税申告書作成のノウハウを交換する
相続税の質問に対し、誰かがやさしく答えてくれることを期待する。
相続税以外の遺産相続の質問は、法律相談板の「遺産相続スレッド」へ。
http://mao.5ch.net/shikaku/
前スレ
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1543663966/ あらまし
申告書の書き方の本数冊
グーグル
税務署に電話 予約相談
でほぼ完成します
ある程度 完成したら税務署に
相談 質問しましょう ご教授を得たら
感謝しましょう 強い味方です あー、ようやく事情が分かってきた。
革新機構は投資ファンドという性格上、今まで大赤字だった。
で、去年度決算(今年の3月の決算)で今までの累積赤字を一掃する大幅黒字を出した。
で、「儲けたんだからちゃんとした報酬くれよ」「ダメ」「じゃ辞める」って展開らしい。 あらましに書いてある順序どうり
に書いていけば余裕
疑問点は税務署へ電話で質問 グーグルと税務署に質問すれば
独力余裕でした
知らない人に個人情報見せるの
嫌だし 地雷のように例外規定が散りばめられているけど、踏んで無いと良いね。 税務署職員に見せてOKならいいんじゃね
除外要件なんかネットに腐るほど書いてあるし 税務署職員ってこちらが提示した書類に矛盾が無いかどうかしか見てないよ。 >>11
役人はそれが仕事だからな。税務は調査があるが、登記はそれすらない。
市役所の課税明細の方がよほど事実を反映している。 税額納得のうえでの本人申告がベスト
。掠め取られるより国益に寄与したほうが気分がいい。 この段階での節税って限られてる
から全て把握可能では?
会社作ったり、不動産とか
もう無理だからね >>14
変な節税をしているかではなく、各種計算が適切に行われているかだよ。
土地評価だと固定資産台帳に記載されている面積が実積とズレている事が結構あるし、不整形地なんて書類じゃ良く判らない。
金融商品や保険だって契約書類を確認したり掛け金の拠出元の確認が必要。
預金なら死亡日の残高をそのまま遺産金額にしてはいけないケースも多い。貰う財産によるから十把一絡げには言えないけど。
税務署員は提示された資料に間違いや矛盾が有る事を気が付いたら指摘してくれる。
でも表面上の問題が無ければそれ以上の配慮をしてくれる人なんてほとんど居ない。一々「○○は確認しましたか?××は大丈夫ですか?」なんて確認してくれないよ。 あと税務署員に相談して作成した申告が後日の調査でひっくり返っても、税務署側の責任を追求する事は出来ないよ。
あくまで彼らは相談を受けた範囲内で回答していると言うスタンス。 その点登記は楽だよね。登記申請した時と同じくらいにチェックしてくれる。
もちろん、必要書類全部揃ってる前提だけど、書類なんて申告に使ったものの使い回しでいいからな。
戸籍謄本の取り方わからない人は、近くの区役所に行けば、どこにどれを請求すれば良いか教えてくれる。
税理士に申告依頼すれば、協議書も表示ちゃんとやってくれて、登記用の資料綴りも作ってくれるし、
法定相続情報も作ってくれるから、むしろ自分で相続登記するスレを立てるべき。 イレギュラーな事あげつらって、脅し商法。賤しい商売だ。 イレギュラーじゃねぇつうの。預金も不動産も無いない相続税の申告なんてあるかよ。 >>18
そいつは司法書士スレから来た遺産分割に参画したくて、とりまとめしたくて
仕方ない下請け登記代書なので無視。 失礼ながら、土地をお母さんが相続して亡くなったら、相続税がこれだけかかります。
自宅は長男が建てて土地は担保に入っているわけですから、今回で長男が相続されたらどうですか?
小規模宅地もずっと今のままとは限りませんからね。
次男さんはお母さんが相続した預金から生前贈与を受けましょう。
精算課税なら税金も限定的ですし、次は相続税かからないでしょうから、今回多少払っても還付受けられます。
特別受益の問題がありますが、これ、長男さん、次主張しないでしょ?(一堂笑い)
これのどこが非弁? >>25
税務相談としての分割方法の提示だから問題ないよ。
でも、司法書士がこれやったら、税務相談の建前が使えないから、純粋に法律相談になって非弁。
あえて言うなら、次回相続登記しないで済むから楽ですよ。だけだな。
いつもながら、司法書士の話ってショボくなるね(笑) 食えない→清貧
モノは言いよう。
被後見人の財産アテにして家裁に群がるグズは死んでいいな。 遺産分割の席でも「運転免許証見せてください」しか喋れない資格ってな〜んだ?w >>32
東京地裁で破産申立てから司法書士が排除されてるからって、税金板にまで来て司法書士の非弁行為を声高に言うなよ。 >>34
こういう分割したら安くなる。
何でこれが非弁なんだ。
だから東京地裁からも排除される、簡裁限定のカタワ代言んだよ。 わからないなら、しかたないよ。
誰も何も言わなければ何でもあり屋だから。 ハハハ、具体的に説明できないから開き直ってんの。ダッセー。
誰も文句言わないこと自体が合法の証。
どったの原チャリ法務屋は、しょっちゅう弁護士から非弁って言われて懲戒だらけだからわからんのだろう(笑) >>39
そんなに遺産分割やりたきゃ行政書士試験受けろよ。
うちらは登録申請するだけだが(笑) ちなみに、司法書士がまぐれで行政書士試験に受かって登録しても、厳密には、遺産分割方法の提示はできない。
行政書士資格は決まったことの代書としての協議書作成であり、法律相談はできず(法律関係の説示に止まる)、
司法書士として法律相談は140万までしかできないからだ。 原告司法書士は、税理士の遺産分割案の提示は弁護士法72条に違反すると主張するが、否認する。
紛争性のある遺産分割において税理士が遺産分割に関わることについては、被告は争わない。
以下、原告の主張について反論する。
税理士は、税理士法において税務の専門家であると記載され、その職務範囲においても法律相談が
記載されていないのであるから、被告が行う相談は法律相談ではなく、税務相談であることが明白である(乙1号証)。
これを法律相談であるとするなら、税務を目的とした相談ではなく、法律行為を確定させる目的の相談で
あることが必要であるが、原告は一行レスで煽るのみで、その証拠の提示すら無い。
そして、相続税法は、相続又は遺贈により取得した財産について課され、つまりは相続遺贈という
法律行為が前提になって課税関係が律せされる法律であり、相続税法にかかる税務相談は税理士の職域である(乙1号証ないし乙2号証)
税務相談により遺産分割が決まることも現実にはあるが、それは相続税法の課税原因が民法の相続遺贈にあるゆえ、
節税と法律行為たる分割の動機がたまたま一致したに過ぎないのであるから、原告司法書士の主張は失当である。
現実には、税理士が節税に資した遺産分割案を提示しても、相続人間の協議により、全部又は一部修正の後に
協議が決まることも珍しくはない。それは、相続人が税務にかかる提案であることを認知している証左であるから、
原告がこれを否定するなら、具体的な証拠をもって、税理士が相続人間の仲裁を行っていることを立証しなければならない。
原告の指摘は、法律行為について制限のある司法書士法を前提にした主張であるから、
これを元に税理士の遺産分割への関与を弁護士法に違反するとの主張は、もはや論じるまでもない。
乙1号証/税理士法
乙2号証/相続税法
こんな感じか?(笑) 誰がやっても結果が一緒の登記代書と違って、条件やプロセスを明示しないと専門家責任果たしたとは言えないんだが。
図らずも登記代書とコンサル型資格の差を露呈してんな。 税額提示だけっていうのは、弁護士案件だな。
和解案もらって、それだと税金このくらいだから、和解条項にこれ入れられない?みたいな。
司法書士が先に登記しちゃって、あぁ、これだと税額こんなになっちゃうよ。
二次相続大変だから、お金貯めておきな。こうすれば税金かからなかったのにね。
っていう税額提示もあるけど(笑) 税法しか担保されてないのにね
税額算出以上、担保されてなくても何も言われなきゃやっちまえ屋 本買って勉強すれば余裕
中学生程度の算数が出来れば お前らの相続税申告は小学生の算数程度で充分だよ
だからテメーで申告しろ
俺の税理士事務所は税理士報酬100万円未満の案件は受け付けていない。 >>51
以上、免許税込み60万を高い(うち司法書士8万)と言われる司法書士の叫びでした(笑) 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。 内容証明
税務署長 殿
拒否通知
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。 修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。
ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。
不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。 相続税ではなく不動産登記なんですが、
書類揃えて窓口にいったら
え?相談予約してないの?
しょうがない特別に相談受けられますよ
この申込書書いてね
と言われ職業などの個人情報を書かされ「相談」させて頂くことに。
特に何も無いのでそのまま提出してきましたが
何だかモヤモヤした出来事でした 登記所に行ったら申請書類から印紙まで揃うし
サポートしようという熱意があって
相続登記がすぐ終わった 質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。
言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。 <罰則のあるもの>
刑法103条:犯人蔵匿等罪
刑法104条:証拠隠滅等罪
刑法156条:虚偽公文書作成等罪
刑法158条:同行使罪
刑法193条:公務員職権濫用罪
刑法234条:威力業務妨害罪
刑事訴訟法239条第2項:公務員の告発義務違反の罪
国家公務員法100条第1項:秘密を守る義務違反の罪
国税通則法126条:秘密漏えいの罪
<罰則の無いもの>
国家公務員法第82条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合)
国家公務員法第82条第1項第3号(国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)
国家公務員法第96条1項(服務の根本基準)
国家公務員法第98条1項(法令及び上司の命令に従う義務)
国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)
国家公務員法第101条1項(職務に専念する義務)
日本国憲法第29条(財産権の不可侵)
日本国憲法第31条(人身自由の手続的保障)
日本国憲法第35条2項(令状による捜査)
日本国憲法第84条(租税法律主義) 協力している振りはしても否認される可能性を最小限に抑える
しゃべるほど不利
おかしな返答をしない限り否認はないと考える
帳簿書類を重要視する事が基本になっているため否認の口実を与えるような事を言わない限り否認はしにくい
調査官のする質問は否認する条件をクリアするための質問と考えるべし
それでもなお否認された場合修正申告を拒否する ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています