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自分で相続税の申告をする 5
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2018/12/09(日) 01:24:08.75ID:is/omBLQ
相続税申告書作成のノウハウを交換する
相続税の質問に対し、誰かがやさしく答えてくれることを期待する。

相続税以外の遺産相続の質問は、法律相談板の「遺産相続スレッド」へ。
http://mao.5ch.net/shikaku/

前スレ
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1543663966/
0172名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/07/18(木) 08:56:22.02ID:/07HIAp1
>>156
「定期金に関する権利の評価明細書」
1 定期金の給付事由が発生しているもの
(1) 有期定期金

で評価額が計算できるよ
基金に電話すれば予定利率とか教えてくれるよがんばってね
0174名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/14(水) 14:40:18.19ID:m3HoHawK
12年ほど前 相続総額9千万くらいで控除額を少しだけオーバーして相続税がかかる範囲で
知り合いの商工会の知人に申告をお願いして手数料7万くらいで済みました
彼も勉強のつもりで受けてくれたみたいで助かりました
3月に申告して忘れた頃に(翌年の秋)税務調査に来れれましたww
100万以上の通帳の引き出しの使途などを聞かれ、私ではわからない分に関して課税されて10万くらい追加で納めました
0176名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/14(水) 15:37:29.21ID:XlKAexhW
ウチは愛人相手に金渡してるのが判明して、わからないものは全部愛人渡しということで処理した。
ただ愛人に渡してたのはまず間違いない上に1000万以上渡ってたから逆にそっちのがショックだったが

税務署は愛人に贈与税とか追及するんかな…
0178名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/14(水) 15:52:17.47ID:XlKAexhW
>>177
あぁ、それは救いだった。
外国籍の女だったから子供までは作らなかったのかな。
愛人契約料の他に、住まわせてたであろう部屋の家賃全額負担が相当いってた。
0179名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/14(水) 16:51:12.27ID:tQAJJmkL
成仏してクレメンス
0180名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/14(水) 16:56:53.13ID:ypyPYkDE
入院以後とか完全認知症以後ならまだこの出金はなんでか!?で誤魔化せるわけもないから
ちゃんとした抗弁も言い訳も出来はするけど

被相続人本人が自分で振り込んだり引き出したりしたのまで相続人が貰った金ならともかく関知できんよ。
税務署に聞かれてもわからないとしか言いようがない。
0184名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/22(木) 12:07:54.79ID:KW5RRT5H
>>182 そういう交渉をしてもらうために税理士に頼むんだよ
5chで相談して自分で勉強したくらいでは歯が立たない
もっとも下手な税理士も多いけどな
0185名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/25(日) 23:44:07.29ID:OnPZPYvI
数か月前に父が亡くなりました。
母は既に亡くなっていたので、法定相続人は自分と姉の二人となります。
姉が障害者なので、障害者控除を適用するのですが、姉の分の相続税額は控除可能税額の半分もありません。
よって、残った控除可能金額を俺の相続税額から控除したいんだけど、姉からの了承を貰っとかないとマズイでしょうか?
俺が勝手に残った控除額を使った場合、将来別の相続が発生した場合(姉の旦那が先に亡くなる等)、今回のことに気付いて文句言われそうな心配が少しある。
姉には何も言わずに障害者控除の残りを俺が使って、何も言われなければラッキ〜♬ もし何か言われた時だけ、俺が使った控除額分を現金で姉に渡せば良いかな?
普通はどうしてるんでしょうか?
0186名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/26(月) 00:50:26.08ID:QAf9g5rA
>>185
その目論む方法だと姉への贈与になって贈与税が発生する可能性がある。
税控除は姉に対して発生したものだから弟の貴方が控除の余剰分を使うかどうかは
メリットデメリットを伝えて姉本人の意思を得るのが可能なら姉に意思を聞いてみては?
0187名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/26(月) 10:06:20.05ID:gggnD0mC
成る程
0188名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/28(水) 00:50:15.94ID:qEhN/1Tz
相続税改正前の平成26年に亡くなった父の相続税の修正申告をするのだが、
基礎控除など前提条件は当時の税制?それとも現在の改正税制?
0193名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/28(水) 11:56:36.63ID:MzfKlq//
死んでから数十年後に、死んだ筈の親からの手紙が来た。
その手紙に書いていた別荘地の場所を掘ると大きな重い壷が出てきた。
中には金塊がザックザク
相続税の支払いの為に売却しようと考えた別荘だったが親父の遺言でそこは「思い出の場所だから売らないで代々所有する事」との地だったので従った。
遺言を守って別荘地を売らなくて良かった。
0194名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/30(金) 15:44:11.62ID:BT/BfVIs
いつも参考にさせていただいています。
以下について教えてくださいませ。

1.500万円相当の株式を父の資金で購入(贈与税の申告は失念)
2.この株式はネット証券会社を利用し自分自身で購入、名義は当然私の名義
3.購入後、300万ほど値上がりしたところで売却。手数料、税金を差し引いても800万ほどの現金を手に入れた。
4.その後、父が死亡

父が死亡した時にはこの株式取引については、相続税として申告しませんでしたが死後2年経過し、税務署から当該株式の取引について指摘を受け、相続税として修正申告するよう言われております。
私が申告すべき金額は、当初の購入資金である500万か株式値上がり売却した後の800万かどちらでしょうか?
税務署の担当官ははっきりした見解を示さないのでお聞きしました
0197名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/30(金) 18:39:52.88ID:trD/KEtj
>>194
どっちにしても500万だが時間経過はどうなってんよ?
a年にもらってb年にパパンが亡くなって.....
あとはルール通り贈与になるか相続になるかだけ

つか税務署が指摘してるのに納税者の質問に答えられないとかどうなんよ?
こちとら大きな金額を納税してるのに怠慢だろうよ。
0198名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/30(金) 21:32:15.62ID:W05rJh1J
土地の評価ってマンションの敷地権レベルでも重要なの?
持分40uとかの不整形地なんだけど
あと倍率方式の土地は評価額×倍率で評価の余地は無し??
0199名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/31(土) 00:15:39.02ID:1i620fDq
>>198
そら重要よ。
ただまあ倍率地域は掛け算だけで計算終わるから楽なのがメリット。
それで倍率地域の評価の余地はあるにはあるけど
それなりの評価額の場合の話であって
二束三文の評価額なら鑑定とかしてもらうほうが銭カネ掛かるからそのまま計算する方が安くつくかと。
倍率地域はこの前から路線価地域で加味しないといけなくなった
土砂災害特別警戒区域の減額もスルーされてるし、端から世の中から見捨てられてる。
0200名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/31(土) 12:39:13.21ID:dVBTF7aA
>>197
194です。
返信ありがとうございます。
もらった年から父の死亡は10年以上経過しており、贈与ならば時効です。税務署は父の金が出どころなので、相続税として課税したい模様です。私の証券口座にあり名義も私でかつ私が自由に売却もできる株式なのに。
まぁ贈与の時効を主張して認めてくれそうにないので、せめて当初の500万で認めてもらい、売却時は勘弁してほしいというところなのですが
0202名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/08/31(土) 14:54:49.88ID:1i620fDq
>>200
贈与で且つ贈与税は時効やないか
税務署と喧嘩する必要無いけど税務署がはっきり言わない以上は否認しないと。
はっきり言わないのは税務署側も確証なくやってるからだろう。
0204名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/01(日) 09:30:48.62ID:Fe9JqVwa
>>194
はっきりとした見解を示さないって、あなたが事実に基づいて申告すべきという事だよ。

1、500万の贈与の時効
2、500万の名義預金を無断で拝借し、自ら運用したら300万増えた。
3、借名口座の資金が運用により800万に増えた。

銀行の定期預金だったら800万の修正申告って見解が示されるはず。
株式の売買だから2、か3、か事実に基づいて申告すれば終息する案件だよ。
1、を主張して争うも選択肢の1つ。
0205204
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2019/09/01(日) 09:38:23.21ID:Fe9JqVwa
2、の「無断で」は無視して。

2、500万の名義預金を拝借し、自ら運用したら300万増えた。
0206名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/01(日) 12:50:54.56ID:3VUVrUVJ
>>204-205
横だが>>194氏のレスでは
証券口座は194氏名義とのことで194氏の父の名義預金や父の証券口座の名義貸しではないと思われ

父の他界前10年以上前に父から貰ったお金(贈与税申告はしてない)で、
194氏が自分の口座で証券運用してましたというだけの話かと

増えた減ったは特定口座か一般口座か知らんけど
証券に掛かる損益の課税は別の問題のはずだし
税務署側がなぜケチ付けてるのか不明
0208名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/01(日) 13:13:22.17ID:x98kFhVw
>>207
贈与だけど被相続人死亡の10年以上前の贈与。
194氏がその贈与を原資として、自分名義の口座で自分の管理下で売買してる。

これで相続税の課税資産に入れろってのは無理があると思うんだけどね。
0209名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/01(日) 19:41:08.86ID:AHt4rXXp
自分で申告書の作成をするにしても、申告書作成ソフトは皆インストールしてるよな?
もしかして、計算は全て電卓で弾き出して、数値等を含めて全部手書きで作ってる人とかも居るの?
0211名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 09:18:54.96ID:lyAvN5YK
>>207
主が調査官に何て言ったかだね。
お父さんに無許可で勝手に拝借したって言っちゃったら贈与じゃないよ。
最初にもらいました。って言えば良いけど。
あと、当時お父さんのお金を主がいじれる状況だったか?
お父さんの管理下なら勝手に拝借できないから贈与だろうな。
それでも相続財産と言うなら、当局が証拠を出さないとね。
0212名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 12:49:25.14ID:jcWNyx5B
そんな簡単に時効が成立して税金納めなくていいのなら
真面目に納税するのがバカバカしくなるなw
0214名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 14:04:49.85ID:mYYu4EZz
>>212
でも成立しちゃうんだから仕方ない。
実際、調査の場でそこまで素人が気回しして回答できないからボロ出しちゃうと思うけど。
税務訴訟でも、最初の言質は重要証拠として扱われていて、その後訂正しても信用できないと却下されてるからね。
0215名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 14:11:02.28ID:mYYu4EZz
>>213
余裕と言えば余裕だけど、所得に比してあまりに相続人の財産が多いと、所得計算による推計の可能性があるからな。
現金で隠して現物を隠せるなら、知らぬ存ぜぬはできなくもない。
もちろん、故人が金管理していじっていた前提つきだけどね。
素人が思うほど簡単であり、簡単ではない。
0216名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 14:12:10.64ID:/yw/52i+
伯母(夫と子供はすでに他界)の相続で、法定相続人は甥姪11人だけど、亡き夫との約束で、

1・相続財産(総額1億超)の半分を夫の弟(死亡の場合はその娘2人)に遺贈し、半分を甥姪11人が相続すると遺言
2・生命保険(総額2億超)の受取人も半分は夫の弟、あとの半分は甥姪11人

この場合、相続税はどうやって計算するのですか? 
また、夫の弟が先に亡くなった場合、計算は変わりますか?
0217名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 14:49:05.17ID:wOFdvRiF
>>216
生命保険は2億で生命保険控除分500万*11を引いて1億4500万
資産は1億なので足して2億4500万
こっから基礎控除分で3000万+600万*11を引いて課税資産は1億4900万
んで夫の弟が半分で7450万、甥と姪11人が大雑把に各677万
夫の弟は税率30%で2235万で2割加算で2682万で控除700万で1982万円が税金
3億の半分1億5000万から引いて1億3018万円もらえる。
甥と姪11人は税率10%で67万で2割加算で大雑把に80万で控除無しでそのまま80万円が税金
3億の半分1億5000万の更に1/11で大雑把にの1363万くらい
そこから税金80万を引いて大雑把に1283万くらいずつもらえる。

多分計算間違ってる。
それから人数多すぎるから何百万か掛かるだろうけど税理士にお願いしたほうがいい。
0218名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 14:55:28.98ID:wOFdvRiF
>>216
あと夫の弟が先に亡くなれば遺贈は代襲相続が無いから原則無効になる。
遺言書で夫の弟が亡くなればその娘二人にとできるかどうか知らんけど
これも金額と法定相続人の人数の多さを考えると生前から税理士に依頼しておいて
且つ遺言は公証役場で公証人に依頼して公正証書として残しといたほうがいい。
0219名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 17:58:54.54ID:/yw/52i+
216です
いろいろ教えていただいてありがとうございます。

伯母は91歳ですが、自分でドンドン物事を進める人なので、不動産を処分して
老人ホームに移ったあと、わたしに「実は遺言がある」と言ってきました。

昨年、公正証書を作ったそうで、その概要だけ口頭で教えてくれたのが216の
内容でした
0220相続税理士
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2019/09/02(月) 18:30:51.79ID:WvRDdVdV
>>217
微妙に間違いはあるけど一般の方なら大したもんですよ。
0221名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 18:31:50.96ID:XiA8Xu1R
>>219
身寄りがないの不安だろうから可能な範囲で叔母さんの力になってあげて。
ただかなりのご高齢のようだから銭金の管理がどうなってるか知らんけど
ホームとか病院の入院や手術...、まあ年齢的に何かあっても医者が手術しましょう言うとは思えんが。
そんな時に保証人になって、本人が前後不覚になったら支払いのお金はどうするか考えておいたほうがいい。
本人前後不覚だともう本人の口座からお金は下ろせないからね。
本人の口座のカネをいじるのに成年被後見人制度を適用してもらうまで数ヶ月から半年かかる。
それまでは保証人が立て替えで。
もしくはまだ元気なうちに任意後見人制度を申請しておくという手もある。

まあ人が老いたり死んだりするのクソ面倒くさいよ。
でもみんなそうなるからボチボチやってけばいい。叔母さんお大事にね。
0222名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/02(月) 21:39:30.32ID:/yw/52i+
>>221
伯母は昨年、わたしの勧めで知り合いの弁護士に任意後見を頼んだそうです
まだ、介護スタッフに付き添いを頼んで銀行などは行けるので、今のところは財産
管理は本人がやっていますが、もし立て替えなければならない出費があれば、
わたしも財政余力はあるので、立て替えるつもりです

それより、税金関係ではないのですが、いまの伯母はお墓や葬儀やお寺のことが気になっているようです

亡き伯父(伯母夫)の弟にとっても、実家ですから当然、祭祀承継はそちらにお願いするように
言っているのですが、どうも明確な返事をもらえないみたい。

わたしも、伯父の四十九日のあと、その方と話す機会はありましたが、さすがに親戚の親戚にまで
口出しできないでいます
0223名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/03(火) 21:58:53.74ID:O8Cfo2Y1
>本人前後不覚だともう本人の口座からお金は下ろせないからね。

直系血族間だと正当な支払いなら下ろしている人多いと思うけどね。
可能なら今のうちにホーム代は可能なら自動引き落としにしておくと安心。
0224名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/04(水) 17:43:35.82ID:C3d2S/lM
小規模宅地の特定居住用について質問です。
自宅の敷地が700平方メートル位あるのですが、建物が建っていない部分を200平方メートル程、売却したいと思っています。
自宅が建っている部分を含めて330平方メートル分の土地を残しておけば、申告期限前に売っても特例は受けられるのでしょうか?
何故かネットで検索してもその情報が出てきません><
0225名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/04(水) 18:50:23.95ID:YdDgZDrn
理論上大丈夫。
俺は一筆の土地を自宅と貸地と事業用地にわけて小規模宅地申請したけど通った。
税務署に「ちゃんと金かけて測量しないと駄目ですか?」って聞きに行ったら「適当でいい」と返されたくらいだ。
0226224
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2019/09/06(金) 22:45:06.68ID:Bu/f1v7V
>>225
回答ありがとう御座います。
うちの場合は、700平方メートル全てが自宅敷地として使っていたんですが、それでも通りますでしょうか?
居宅以外の用途で使っていた部分があれば、その部分は申告期限前に売っても問題無いとは思いますが・・

>一筆の土地を自宅と貸地と事業用地にわけて
実際に3つの用途に分けて使用されていたんですか?
0227名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/06(金) 23:10:38.83ID:BFaGz4hi
>>226
実際に3つの用途だったけど、キッチリ別れているかと問われればそれは・・・
貸地部分に会社の車止めてるし、洗濯物も干す。会社部分はリビングみたいに使ってる。住居部分に会社の物を置いてる。
自分で事業してたら、そんなもんよ。
もちろん、聞かれればちゃんと別れてると言い張るけれども。

あなたは、売却部分は元から自宅として使っていなかった。だから理論上は大丈夫。
とはいえ、俺なら税務署に確認するけどね。
0228名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/07(土) 03:41:32.69ID:C4CQzJJz
仮に今から5年間かけて毎年600万ぐらい銀行からおろしてタンス預金にしたとして、その後5年ぐらいしてから死んだ場合、このタンス預金ばれずに済むかな?
出金履歴って何年ぐらい遡って調べられるの?
0229名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/07(土) 07:14:03.54ID:rgM3Gb74
>>228
ウソかホントか十年

そして個人的にタンスはオススメしない。
去年の豪雨災害被災地域住まいだけど
近所の婆ちゃんがタンス預金ごと家が流されて発狂してた。
0230相続税理士
垢版 |
2019/09/07(土) 15:12:38.13ID:PELQiscK
>> 10年調べるのは料調事案かな。
0231名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/08(日) 00:28:01.58ID:E5PRyQvB
3000万円のタンス預金で出金したのが5-10年前って、微妙なとこじゃない?
年間300万なら使ってても不思議じゃないし
それでも任意調査かけられるか?
0232名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/08(日) 10:23:12.85ID:sRNzPF93
10年前の出金でも相続人に対応する現金入金記録がないか調べてから調査にくる
入金の使途が生活費ならよいが、株や不動産購入に使ってないかどうかまで事前に調べてくる
0233教えてくださいm(_ _)m
垢版 |
2019/09/08(日) 14:18:59.26ID:XOkm60Vn
司法書士に誤った事を言われて困っています。
「『〇〇(私)が一旦相続した土地100坪を、○○が売却後に、必要経費とそれに掛かる税金を除いた金額を△□(弟)に渡す』と言う文面が予め遺産分割協議書に記入されていれば、弟に渡した金額に対して贈与税は掛からない」と言われました。
私はそれを信じてしまい、銀行解約手続き・不動産登記・土地の売買契約を進めてしまいました。相続税申告はまだやってません。
ところが先日、別件の質問で税務署に行ったところ、その話も持ち上がりました。そしたら、「これは贈与税の対象になる」と言われました Σ(゚ロ゚;)
しかし、以下の2点が守られれば、登記上の名前は私(長男)であっても、贈与税は発生しないとも言われました。

1. その100坪の土地は、弟の取得分として相続税の申告を行い、弟がその土地に係る相続税を支払う。
2.土地売却の翌年の譲渡所得税の申告は、弟の名前で申告を行い、税金も弟が支払う。

登記簿上の土地所有者は私であっても、実質上の取得者が弟であることは遺産分割協議書を読めば分かる。だから、登記上の所有者名と、相続税申告上の取得者が別人であっても問題が無い、と税務署職員は言いました。
通常のやり方とは異なるイレギュラーな方法だと思うので、私は心配しています。
換価分割の時は、登記上は単独名義で相続税申告上は複数人が取得者、というのが多いのは知っています。ただ、今回は売却代金は折半ではなく、全て弟に渡ることになっていますので、換価分割と同じように扱ってくれるかも疑問です。
この税務署職員の言うことを信じても問題無いでしょうか? 後で弟に対して、贈与税の支払い命令など出ないでしょうか?
0234名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/08(日) 14:46:33.02ID:rLBZILNY
>>233
一般的に、税務当局が税務相談において誤った回答をした結果、
納税義務者が過った申告納税をするに至った場合であっても、その非は納税義務者にある。
ただ裁量は各税務署にあるので税務署とよく相談の上で進めたらいい。税理士に任すのもあり。
0236名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/08(日) 16:06:45.90ID:rLBZILNY
> 司法くん
> @popoyoman
> &#183;
> 9月5日
> お父ちゃんの土地遺産分割で
> お母ちゃん単有名義にしようと
> 息子2人が相続放棄したら
> 次順位相続人10人ぐらい出てきちゃって損害賠償なった司法書士なら知ってる
> 条文にもありますが、相続放棄すると第1順位がいないという扱いなって、第2順位の相続人に権利が発生しますのでご注意を

こういうことサラっと言っちゃう司法書士の人もいるからなあ。
創作のウソ話なんだろうが文中の提案するような司法書士なんていないよ。
この文章だと分割協議の説明省いてるから
相続分ゼロの分割協議できるのに相続放棄の誤解する人を増やすだけだわ。
0237名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/08(日) 20:36:37.19ID:dnxcYTWj
司法書士なんかに相談したやつの過失割合9割くらいあんだろ
0238名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/09(月) 00:31:23.69ID:4lp3ZNqq
三箇所くらい税務署での相談をお勧めする
管轄以外でも
0239233
垢版 |
2019/09/09(月) 08:58:43.01ID:E34o4DM5
皆さん、コメント有難う御座います。

>>234
相続税専門の税理士に事情を話し、申告をお願いするつもりです。もし申告前に何か出来ることが有ったら、それも検討します。

>>235
既に遺産分割協議書は完成し、銀行解約手続き・不動産登記・土地の売買契約まで終わっています。

>>238
管轄以外の税務署でも相談にのってもらえるんでしょうか?
0240名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/09(月) 10:45:40.54ID:YGo0fgnc
>>235
代償分割に見えるけど、代償分割は処分や分割ができない遺産の代わりに別の物で払うということだよね
処分して代金の全額を渡すなら、当初から本人が相続すればいいだけ
何の意図があってこうしたのか。それを考えると、代償分割とは言えない気がする

>>239
で、なんでこんな変な事したの?
0241233
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2019/09/09(月) 12:46:03.98ID:E34o4DM5
>>240
弟が障害者だから、売却手続きをするのが困難だからです。本人も「自分では出来ない」と言っていました。

今からでも代償分割に変更できるのであれば、遺産分割協議書をやり直したいです。でも、協議書の内容を変更すると、却って贈与税の支払いリスクが増えそうな心配もあります。
銀行解約も登記変更も土地売買も、何も行う前に気付けば差し替えも問題無かったのですが・・
0242名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/09(月) 19:49:31.67ID:5kruk6NH
やり直すも何も十分代償分割でしょ(もちろん贈与税はかからない)

あとは分割協議書のとおりに相続税の申告書作れば問題ないけど?
そもそももう銀行とか不動産終わってるんでしょ、あとこのとおりに申告するだけ
あなた自身が理解できてないだけの気がする・・・
0244名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/10(火) 17:47:04.98ID:fgE5tFAP
>>241
なるほど、そういう事情ならやむを得ないですね。
代償分割として充分意味が通ります。

>>242
>あなた自身が理解できてないだけの気がする・・・
そりゃ素人さんなのだから仕方がない
0245名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/10(火) 21:01:29.88ID:L9hFMmpf
半分ボケたばあさんが預金を数回に分けて4千万ほどおろして現金で持ってた。その後7年ほどして死んだ。
現金以外に預金不動産などで一億ほど遺産があるんだが、このタンス預金を全額申告するか揉めてる。半分とか3分の1ぐらいにしといてもいいかな?後から調査されても生活費に使ったとか言えば(実際数百万は使ってる)。
そもそもこれぐらいの遺産規模でも後から税務署に検査されて詳しく調べられます?
ほんと現金の遺産って面倒くさい
0246名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/10(火) 21:29:44.12ID:nxDWY97v
>>245
いいかどうか聞かれたらご自由にとしか言いようがないよ。
バレるかどうかは相続人が金融機関へ預け入れするかどうかと、大きな買い物するかどうかに掛かってる。
それを相続人全員が抜け駆けせず下手こかず
お婆ちゃんの死後7年間我慢できるなら、思う通りやってみてもええんちゃう?
0248名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/10(火) 22:48:43.27ID:15AP7X14
7-8年前に下ろした4000万のタンス預金なんて、税務署から聞かれても
「本人が生活費に使ったとか思う」とか
「探しても見つからない」
とか言われたら税務署は調べようがあるの?家にアポなし突撃されて家捜しされるわけないだろし。まさか「わからないのはそっちの責任だから現金見つからなくてもみなし課税だ!」なんてならないよね?
実務的にはどうなってるの?
0249名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/11(水) 01:00:17.13ID:NwgDtqWS
>>248
知らぬ存ぜぬで誤魔化せると思うよ。
でも相続人が不動産買ったり、お家をリフォームしたり、
自家用車を買ったりで足がつく可能性はあるよね。
とにかく時効まで隠し通せるかがミソ。
秘密の共有者が多ければ、その中の誰かが部外者に秘密を話してしまって
税務署へ投書されてしまったなんかはよくある話。
0250名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/11(水) 11:38:19.27ID:+/SkpHL1
納税額300万くらいのしょぼい総資産でよかった
不透明な金の流れ多すぎるけど、こんな程度の納税額じゃそんなに突っ込んでこないのかな…
0251名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/11(水) 13:11:11.59ID:5iSrTIVt
>>250
来るよ。修正で10万ぽっち加算の納税でも来る時は来る。
まあ人員的な関係で、添付すら開かず
申告書の計算あってるかだけ確認して終わるのがほとんどっぽいけど。
0252名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/11(水) 13:34:39.36ID:iWoIEUDy
>>248
引き出した時の伝票の筆跡、担当者の言質(高額出金は引出した理由を金融機関は聴取)、
当時の通帳名義人の生活状況とか確認して、本当に本人がおろして相続人の口座に行った形跡が無ければ是認だろうな。
所得の割に相続人の貯蓄等が多いと、そっちの原資や所得按分とかもありうる。
0253名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/11(水) 19:13:23.86ID:p8tnfyZC
>>248
数回に渡っておろした時の1回1回の金額と被相続人の生活っぷり次第
全額生活費に使ったは即否認、そんなの通ればみんなタンス預金で生活費に使ったと言う
この前機動きて押入れから引き出しから全部みていったよ、家に来て探されないと思ったら大間違い
悪質で7年までは遡って調べられたこともあるので通帳見てみないことには一概に言えない
0255名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/11(水) 19:42:30.83ID:GUf/2QHg
>>253
訪問調査なんて日程調整した上でくるんでしょ?検察並みの抜き打ち強制捜査なんて資産1億2億レベルでありえんでしょ
0256名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/11(水) 19:52:29.78ID:GUf/2QHg
数年前に下ろしたタンス預金って、生前身内に年間100万一人ずつ毎年渡して、口座にもいれずに生活に使った、っていったらどうなる?
生活費になら相続人も税務署も立証できないよな?
0257名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/11(水) 21:01:34.28ID:mWZwNV0i
>>256
3年分の100万は相続資産で課税される
生活費分は本人が本人と一緒に住んでる家族のために使った分はチャラ
理屈ではこう

ただウソ付いて隠したタンス預金分は
時効7年までは全員が一切手を付けずに隠し通してたほうがいいね
0258名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2019/09/11(水) 21:32:11.80ID:p8tnfyZC
ここでぐだぐだしつこく生活費主張してるなら、タンス分抜いて申告していつ重加算くらうかどきどきして待ってたら?いいかげんうざいわ
くらったところでタンス全額は持ってかれないからw
0259名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/11(水) 22:04:02.51ID:1LVtd+1N
税法上の遺留分って民法上の遺留分が過去に遡って特別受益に参入されるのに対して
3年以内の贈与等が相続財産として持ち戻されるというだけの意味ですか?
つまり遺留分を侵害していても民法上と同じく遺留分減殺請求権者が請求しなければ
贈与等を相続財産として相続税を計算するにすきないということ??
0260名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/15(日) 19:20:01.28ID:cthaivVt
基本的に現物出なけりゃ否認されないよ。
現物見つかってないのに修正なんていうのは税理士がよわごしなだけ。
税理士訴えて取り返せばいい。
0263262
垢版 |
2019/09/23(月) 16:52:02.79ID:FmggIJT2
「AI相続」と「ひとりで申告できるもん」の両方に登録してみたけど、AI相続の方が素人には使い易そう
というか、ひとりで申告できるもんは素人には無理だ
ただ、インスタント申告版のAI相続は代償分割に対応してなさそう?
0265名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/09/24(火) 21:21:42.31ID:NTcWT9MR
AI相続で印刷画面へ行けました
あと、代償分割に対応してました
住所が2行になるとレイアウトが崩れるけど、
住所をスペースにしといて印刷後に手書きすればよさそう
0266名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/10/16(水) 16:50:10.95ID:l3F1IVbW
タンス預金で相続税対策してた方たちは、今回の台風被害でお金が無くなったりしてないだろうか?
0267名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2019/10/16(水) 18:01:43.54ID:w8zCPgQ2
>>266
だいぶ前にもレスしたが
去年の豪雨災害被災地域住まいだけど
家流された婆ちゃんがタンス預金も流れてったと言って発狂してたよ。マジ気の毒だった。
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