■開業 5年未満or45才以下 の税理士集合93■
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復活させたよ。ワッチョイはやり方が分からなかったので荒れたらゴメン。
みんな仲良く使ってね♬ 相続にかまけていたら、法人が全然来ない。30年の新規は年1の50万1件だけw
手持ちの相続で報酬1,000万はあるけど、やっぱ法人の安定収入欲しいわ。
安いのと手間かかるのはやらないけどね。 宝飾品扱うところの相続で、在庫のうち10ヶ月以内に売った在庫は売った額で評価すべきと署から言われたが
22条の「時価」を根拠かつ不動産で採決か判例あるとのことだが、不動産の裁決だと22条の時価とは「不特定多数〜通常成立すると認められる額」
宝石などは、通常成立すると認められる額、に該当しないと思うんだが、事例なり裁決なりあるんかな?
相続に詳しい人アドバイス頂けると助かります 弁護士稲門会から300万円と200万円の相続案件が来てとりあえず受けたが
やりたい奴いるか?
争族は決着済で弁護士が報酬を回収してくれるぞ。
怖いから俺はやらん。
その代わり30%紹介料ピンハネするけれど >>641
棚卸資産として扱っていたなら売価(時価)って容易に把握できそうだけど、申告時の評価額のベースにした時価と実際の販売価格にそんなに差が出たの? >>642
お前、会計士の俺より資産税を知らないみたいだなあ。
その弁護士の先生、遺産総額の1%であらかじめ客に言い聞かせてくれているから
遺産総額は3億だろ?
そんなに嘘くさく聞こえるのかねえw 稲門や三田関連にはそんな相続案件結構あるはずだよ
俺が積極的に受けないだけで 2億円とか馬鹿な貯蓄自慢をしている奴がいるが、俺が監査に注力するエネルギーを
資産税に向けたら10億にはなるよ
稲門や三田を舐めるなマーチw
どうせ早稲田コンプレックスの高ゥチュウオウなんだろw 神田のインポオジサンは、女体監査がご専門。
だけど役立たず。 www
テメーみたいな豚女に勃つわけないだろ
ところでお前会計士なんだろ?
監査のクライアント持っているのか?
頭が狂っているようだから、いつつぶれるか分からない
飲食専門の税務だけだろw >>644
差がある
古い在庫は兎も角、相続開始から10ヶ月以内に高く売っているのを問題視されてるが例えば100万の鑑定で130万とかで売ってる
そう言うのを指摘してきたけど、それが商売ですよと言っている
逆に評価より安く売ったのもあるが次の仕入れ用に現金化することもある
それが商売とも言ってる >>651
レギュラーな法人税、所得税の資産の評価を財産評価通達に当てはめるっておかしくないか? >>653
相続22条と不動産の売却に関しての裁決を根拠にしてるみたい
法人、所得の資産評価って? >>651
なるほどねぇ…
とは言え、申告書提出後に成立した価格なんだろ、そっちが作成した評価時点の時価の根拠資料について調査官はノーコメント? >>639
そのとおり。
50万70万がどんどん入金されるから有頂天になるが、コストもかかるし、所詮単発だし、一見さんなので対応気を使うんだよね。 >>651
そんな言い訳が通用するならタワマンの評価も誰も悩まないわなw 棚卸資産なら、時価から適正利潤の額を控除した価額だろ
一般的には仕入れ値でも問題ないはずだ
なんで売価そのものなんだよ 658に同意見。
結果その金額で売れようが、そんなの関係ない。過去の粗利率乗せればいい。
10ヶ月とか何だそれ?
タワマン節税否認の法理とかと混同してるだろ。
そこらの所轄の調査官なんて、何も知らんでモノ言うからなぁ。 あれ?棚卸資産って、建前は仕入値に適正利潤足すか、売価から販売コスト引くんじゃなかった?
それって低価法の時価だっけ?
ま、実務的には準確定の数字(仕入値)乗せときゃOKだよな。 >>658
その発想だったら、他の資産も取得価額ベースで評価する事になるけど、しないだろ?何で棚卸資産だけ仕入価額ベースなんだよ。
仕入れ時から相続時点までの値上がり益(含み)までを加味して「時価」なんだろ。
適正利潤ってのは「相続人が乗せた」利益の事
原材料仕掛品も仕入れ価額ベースだけど、「課税時期における」だからな。 >>647
だったら向ければいい。たらればなら何とでも言えるわ。
とりあえず、地方会のカッペからは脱出しないとな(笑)
つかお前、カッペのくせに、何で神田を名乗ってんだ?
神奈川のドンファン、横浜南のドンファン、大和のドンファン、藤沢のドンファンとかに改名しろよw 評価通達
(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、
その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)
の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
簡単に言えば売価還元法みたいなもんだな
>そこらの所轄の調査官なんて、何も知らんでモノ言うからなぁ。
いくら何でも資産税担当がこんな基本的な事を知らんはずがないんじゃないか?
俺は無能な>>641がテキトーなネタを振っただけではないかと思ってる
ネタでなかったとしても、>>641が無能なことには変わりはないけど >>661
言いたいことはわかる。でも、実務的には簿価で通る。備品や車も本来は再調達価額だが、簿価。
贈与の株評価なんて、保険だって簿価で何ら問題ない。全損のプラチナフェニックスなんてシカトだよ。 急に煽りだしたな。
>>661だから時価で揉めてんだろ。 ああ、>>661を読み落としていた
>その発想だったら
発想とか言ってるしw
こいつ、評価通達の存在すら知らないんじゃないか? >>664
古い在庫みたいだし、そうも行かないじゃない?申告直後の実際の売買成立価額と仕入値に乖離も有ったんだろう。
現に調査官に指摘されてるし。どう落としどころを持って行くかは交渉次第だけど、指摘されて然るべき事項だと思う。
プラチナフェニックスは保険会社から資料取り寄せて通達にハメて評価すれば良いんじゃない?
つーか契約したまま死んでどうするwwそんな商品じゃねぇだろww 恥ずかしながら>>661の訂正をすると、適正利潤とは「相続人の乗せた」利益の事って言っちゃったけど間違い。これだと被相続人の売価で評価する事になる。 >>664
>備品や車も本来は再調達価額だが、
違うだろ… 普通に考えれば(経費はめんどくさいから無視ね)、
仕入れ値が100で現在時価が120だとすれば、差額の20が適正利潤
現在時価が150だとすると、50が適正利潤ということになるよな
いずれにせよ評価額は取得価額と同じだ
これが乖離するとすれば、仕入価額が当時の時価と乖離しているという場合のみ
つまり問題にすべきは売価でなく簿価の方ということ。いくらで売れたかなんて何の意味もない
あと、>>654で不動産の事例とか言ってるけど、不動産だって同じだろ?
4−2 土地、家屋その他の不動産のうちたな卸資産に該当するものの価額は、地価税の課税価格計算の基礎 となる土地等の価額を評価する場合を除き、
第6章≪動産≫第2節≪たな卸商品等≫の定めに準じて評価する。 >>672
仕入れ値(時価)は変動しないの?
ましてや古い宝飾品だよ? >>673
うん、調査官も多分そこを突っついているんだと思う。 >>675
>これが乖離するとすれば、仕入価額が当時の時価と乖離しているという場合のみ
自分で書いてるじゃん、これじゃない?
そもそも相談者はどの様に評価したんだろ。
被の帳簿上の簿価?
通達通り売価から適正利潤引いた?申告直後の売価で調査官に突っ込まれるって事は売価か適正利潤の測定ミスってるよな。
課税時期の業者間取引の資料でも作って課税時期の仕入時価を把握するべぎだろ 10年前と違って中国人客だらけの飛田でクンニなんて梅毒ゲット確定レベル
そんな勇気あんの? 出会い系カフェにハマっていた先生によく付き合わされていたんだけど性病怖くて仕方がなかった。
その先生が先に選んで連れ出しゃあ良いのに、そこは気を使って俺に優先させるから逃げられない。
結局、適当に女連れ出して、外で金掴ませてリリース。あのクソブス共もちょっと一緒に出るだけで良いつってんのに足元見てきて結構な金額ふっかけて来やがるし。 >>655
評価したのは相続人、世界的に通用する鑑定の資格を持っている。
相続人の評価なのでちゃんとやってくれと念押しはしている
署として同じ資格を持ってる人がいるならその人に鑑定頼むなり外部使うなら個人情報に気をつけてしてくれと言ってある
多分それが無理なので期限内に売却したものについては売却額にと言ってきている
いろいろ書かれているが鑑定の資格があると言うのを飛ばしているので話しが噛み合わない、書いてなかったが。
要は期限内に売却したものに22条が当てはまるのかが聞きたい
裁決の〜通常成立すると認められる額
の「通常成立する」は宝飾品ではなかなか難しいと思うので飲まないつもりだが、その辺りに詳しい人がいればと、、、。 まともな話の後の唐突な>>677>>678が間抜け過ぎて笑える >>679
なんか君の書き込みを見ていると、根本的なことを勘違いしているような?
22条に該当するしないではなく、全部22条で評価し、その時価の解釈が通達であり、裁決なんだが。
あと、相続人が鑑定資格持ってるとか、精通者意見価格を言いたいんだろうが、
それは趣味で保有する美術品の話で、棚卸資産の話ではないぞ。棚卸資産は>>663の通り。
ま、それは置いておいて、10ヵ月で売れたなら、それは販売価格になりうるから、
そこから通達でいう適正利潤等を控除してって考えはあながち間違いではない。 >>681
さらに言えば、100で仕入れて、120が鑑定評価。それが150で売れたとする。
150から適正利潤を控除すれば120になるはず。その意味で君の言い分も正しい。
だから君の主張は、精通者意見価格として120の妥当性ではなく、適正利潤が30で
あることを主張しないと負けるんじゃないかな。
当局側が適正利潤の話をする前に、商品ごとの利益率のばらつきとか出して
君の主張の正当性を出さないと、決算書の利益率で計算されたらたまらんぞ。
結果は一緒でも、理屈の持って行き方は通達とかに沿ってないと認められないよ。
そこをわかっているかが素人や無資格とプロの違いじゃん。 >>679
質問に質問で返すようで悪いけど、もう少し詳しく知りたい。下記の二点について教えてほしい。
@問題になっている資産は承継した事業と共に引き継いだ棚卸資産の宝飾品であってる?
A>>641で「売った額で評価すべきと署から言われたが〜」ってあるけど、売却価格をそのまま相続税評価額にしろって言われているわけではないよね?
B税務署が根拠にしている裁決事例だけど具体的にどれ?
C鑑定書か鑑別書は作成しているの?
D>>651で一つ例を上げているけど課税期間の100万鑑定だったモノが130万で売れている。この100万ってのは市場販売価格
?仮にそうだとして10月も経過しない内に130万に上がった要因は?店舗や行商じゃなくてオークションでもかけた? >>682
>>681
アドバイスありがとう
22条を基本とし時価の評価だが、それではアバウトすぎるので通達裁決があるのは分かるんだが宝石なんかは1つ1つ個性があるので
適正利潤をと言われても正直無理だわ やーっとパート決まった
本当に募集来ないし来ても断られるケースが増えたな
小規模零細には厳しいわ >>681
鑑定額は市場価値だよ、22条の時価に該当するでしょ。
ダイレクトに市場価値を出しているから利潤とか出て来ないと思うんだが。
粗利とかざっとしたやり方ではなく1つ1つ市場価値で評価してるのをざっとしたやり方にする必要ないと思うんだが。
裁決において、時価の解釈 その市場価値を高く売るか安く売ってしまうかは納税者の腕の見せどころだと思うよ
それに対し、期限内に売ったものはそれが評価というのはどうかな?と言うこと。 >>683
在庫は相続時の評価額で期限内に売却したものについて言われてる
期限内に売却した額を評価額にしろと言われてる
裁決事例ははっきりとは聞いてなくて俺が書いてる裁決はネットで見つけた
鑑定書は1つ1つ作成してるよ
130万は仮にだした例だけど、宝石なりって値段あってないようなものだから売り方が上手かったか買主が見る目なかったなり理由はいろいろあると思うよ >>687
棚卸資産!
>>689
棚卸資産!
なんで大前提を無視するかなw >>638
>新聞お悔やみ見てDM
税理士会にクレームきてるって例会で言ってたな >>682
俺の理解不足かも知れませんが22条の時価がちゃんとでるならそれで良いし、時価って言われても時価どうやって出すんだ?っての為に通達なりあると思うのですが。 >>686
うちは確定申告期間の短期パートが二人決まってホッとしてる。
昔みたいに期間中休みなしの毎日終電とかさせられる時代じゃないし。
でも確定申告手当てもあんまやらないけど。 >>689を読んで今気付いたことがある
評価通達は絶対ではなく、それ以外の適正な評価方法があればそちらを選択してもいいはず
>>689は通達通りに簿価で申告すれば良かったものを、わざわざ個別に鑑定なんてしたもんだから、通達以外の方法を選択したことになってしまったのだよな
一度それで申告してしまったものを、やっぱ通達でやりますと言って通じるなら良いが、それが駄目なら適正利潤とか関係なく、ズバリ現在時価が正しいということになる
こりゃ勝ち目ないかもね >>694
DMの内容がわるいんだろ。遺族の心情を逆撫でするようなタイトルだったんじゃね?
「四十九日までにご依頼いただけたら10パーセント引き!」みたいな。
葬儀後の相続手続き手順のパンフとか送れば返って喜ばれるよ。 >>697
だから22条に規定する現在時価出してるのになんで通達に合わさないといけないの??
署からは貴方が書いているような指摘は一切言われてないよ
通達ではなく条文に即して市場価値出してるのに訳分からないな >>697
評価通達絶対じゃないんでしょ、他の適正な評価でもいいと書いているのと、その後の流れが意味不明。
>>681の人のように精通してる人のコメント頂きたい。 >>699
簿価よりも鑑定額の方が安かったの?
それならいいけど、もし鑑定額の方が高かったとしたら、へたすりゃ税賠だよね
あと、鑑定額を付けた人と売値を付けた人って同一人物だよね
それが違っていたら指摘されて当然だろ なんか俺が間違えているような気がしてきた
期限内売却飲もう しかしこれだと、卸売業・小売業で引き継いだ在庫の評価額って確定し辛いな。申告書提出後、相続から10月が経過するまでははモノ売るなとは言えないし… >>689「期限内に売却した額を評価額にしろと言われている」
これ地味にびっくりなんだけど、「事業を承継した相続人が行った営業活動による利益は0円だ」ってことと同義だよな。
相続開始直前直後までに売約済みとかなのかな? >>702
その記事は、単に「10ヶ月以内に売ることも検討する必要があるかも。
その場合、売った金額が時価にできるかも」っていうだけのものじゃん。
10ヶ月以内に売ったらそれが時価になりますよ。とはどこにも書いてない。
>>703
その記事は、2ヵ月で売った土地について売買金額申告が否定されている。
つまりは君の主張に近いという内容では?
審理では毎度、通達の客観的公平性が出てきて、売買実績を否定する。
課税の根本だから仕方ないけどね。
確か、亡くなった数日後でも否認された事例があった気がする。
本件もどうせ後付けだろうが、売買金額に沿った鑑定評価書が出てきているけど、
こんなもん、金額見ながら後付けしたのがミエミエだから否定されて当然って
感じだな。よく読んでないけど、死ぬ前に業者から買い付け出ていたら、
ちょっとは違ったかもしれんね。 基本を勉強しないで、こんなのばっかり読んでいるから それで「アホかおまえ」と言い返すことも出来ず、相談できる友人もおらず
頼れるのはチェスターと5ちゃんのみ
挙句に>>704ときたもんだ
こんなのに引っかかった客が気の毒w 隙あらば煽りを入れてくるのさえ無ければ、中々興味深い議論なのにな。 >>714
いや、棚卸資産の評価なら解っている。
>>689の
在庫は相続時の評価額で期限内に売却したものについて言われてる
期限内に売却した額を評価額にしろと言われてる
って調査官の主張が解せない。
>>697で一つ見解が出ているけど、根拠となっているものが確認できないから判断出来ない。
あと、仕入簿価で良いにしても、原材料仕掛品の評価が「課税時期において購入する場合の」仕入価額をベースにして評価する事から、商品も時点修正が入ると思うんだ。 >>712
他にどデカイのがあって強くは出られない
デカイ方は良くて在宅起訴 >>716
それがどうした。この件と何か関係あるのか? >>715
評価ってもんがわかってないな。
観賞用みたいにずっと持っていて換金する予定も無いままの固定資産は何とか
値段をつけなきゃならん。だから精通者意見価格。
販売用はキャッシュアウト・キャッシュインするからそこに担税力を見出す。
それが通達に反映されているわけで、だが、評価の前提である課税時期という時点
、
課税の公平性、評価の簡便性・画一性・安全性というところは否定されない。
確かにあなたが言うように。仕入値は日々動いているかも。
でも、キャッシュアウトして仕入れた事実があれば、それは値動きした評価額が
確実に把握できない以上、否定されるものではないし、客観性としては鑑定よりも
はるかに上だよ。全体的に通達等の文言に振り回されすぎているように見受けられる。 >>718
同意ですね
不動産でさえ、棚卸資産は一般の財産評価とは別扱いとされているというのに、基本を飛ばして枝葉の部分ばかり気にしている いろいろアドバイスありがとう
ちょっと聞きたいんだが宝石等1つ1つ個性のある事業者の相続した経験あってコメントしてくれてるの?
在庫在庫って書かれるがある程度グループ化できる在庫でもないから考えながら進めてるんだけどね
あと何回か書いているけど評価について何ら指摘はされていない。
簿価と鑑定の差が利潤とも言えなくはないとも思うしまあ評価について様々なコメントは助かるがそこは問題とはされていない
どう言う理屈かは分からないが税務署も評価については問題ないとの認識だよ
お目こぼしではなくてね
これがおかしいと言うコメントはまだ無いように思うな >>717
同じ事業者だからね
ここまでいろいろ出てきた調査は始めてだ そういうのは、トータル税額有りきで各論は揉めず早く閉めるのが一番 >>721
どんどんネタ臭くなってくるw
本当に告発レベルの脱税案件なら、評価なんか気にしてる場合じゃないだろ
自分の心配しろよ >>720
>これがおかしいと言うコメントはまだ無いように思うな
ん?>>715で解せないって言ってないか? >>720
もしかしてだけど、揉めている宝飾品の売却先って一般顧客じゃなくて同業の宝石商とかの事業者? >あと何回か書いているけど評価について何ら指摘はされていない。
はあ?
>宝飾品扱うところの相続で、在庫のうち10ヶ月以内に売った在庫は売った額で評価すべきと署から言われたが
指摘されとるんちゃうんかいw
んじゃ、そもそも何が聞きたかったんだよ >>726
「売却額(=時価)で評価する」って点は質問者と調査官は問題にしていないんだと思う。
その時価が、質問者が用意した鑑定額なのか実際の売却額なのかで揉めているんじゃないか? >>723
期限内売却に言われてるんだからほっとけないだろ
正直飲んでもいいんだが、実際そういう考えでいいのかってのをはっきりしたい >>727
期限内売却以外の在庫の評価に問題ありとは言われていないよ
期限内売却も揉めないようにしてるが署の言い分が近いうちに打ち合わせするので根拠等聞いてくるよ >>731
既に質問に出ているけど、その期限内売却した在庫の売却先って同業者?それとも一般人? >>731
とりあえず近い内にある打ち合わせで確認できた相手の根拠よろしく。 >>573
AGAはいいだろ。
壮年性脱毛症、青年性脱毛症という立派な病気の治療だし、局も明確な見解出してない。 >>631
税理士の方が上だろ何言ってんだ?
会計士は税理士に憧れているから、たいそうな監査法人やめて街で税理士ごっこしてんだろ? お菓子のオマケ感覚なら会計士は税理士がついてくるから、その点では上。
たが、税理士は行政書士がついてくるが、行政書士の畑である許認可契約書なんてアテにすらしていないのが本音。
オマケというのは、このくらいに無くてもどうでもいいってこと。
開業会計士の多くが監査メインで、税理士登録なんて無駄。税務なんて来ても税理士に回してるよ。くらいならオマケでいい。
弁護士なんて、まさにこんな感じだよね。
会計士の場合、税務できないと餓死するやつ続出だから、税理士の畑を借りてる小作人って表現が正しいと思う。
地主と小作人のどちらが上かは任せるが。
行政書士が司法書士の職域をクレクレ、司法書士が弁護士の職域をクレクレ。
こういうのは、明確な上下関係でわかりやすいけどね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています