宝飾品扱うところの相続で、在庫のうち10ヶ月以内に売った在庫は売った額で評価すべきと署から言われたが
22条の「時価」を根拠かつ不動産で採決か判例あるとのことだが、不動産の裁決だと22条の時価とは「不特定多数〜通常成立すると認められる額」
宝石などは、通常成立すると認められる額、に該当しないと思うんだが、事例なり裁決なりあるんかな?
相続に詳しい人アドバイス頂けると助かります