>>689を読んで今気付いたことがある
評価通達は絶対ではなく、それ以外の適正な評価方法があればそちらを選択してもいいはず
>>689は通達通りに簿価で申告すれば良かったものを、わざわざ個別に鑑定なんてしたもんだから、通達以外の方法を選択したことになってしまったのだよな
一度それで申告してしまったものを、やっぱ通達でやりますと言って通じるなら良いが、それが駄目なら適正利潤とか関係なく、ズバリ現在時価が正しいということになる
こりゃ勝ち目ないかもね