あと、これもね
4−2(不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)
 土地、家屋その他の不動産のうちたな卸資産に該当するものの価額は、地価税の課税価格計算の基礎 となる土地等の価額を評価する場合を除き、
第6章≪動産≫第2節≪たな卸商品等≫の定めに準じて評価する

つまり、動産であれ不動産であれ、棚卸資産は一般財産とは評価の考え方が全く別ということ
財産評価の基礎なのに、なんで無視しようとするのかと
少なくとも相続税法を受験した人なら誰でも知っているはずなんだけどな