>>806
いいたい事は判る。

相続税の時価ってのは「客観的交換価値」だから、客観的な換金資料が有るならそれが時価だ。

でも反面、調査官が自分たちの内規でもある通達の内容を無視した主張をしているのも事実(期限内売却分は売却額で評価すべしとの通達があったらゴメン)。

更正の請求の様に、自ら不利な判断したなら請求事由に当たらないといったルールが無い限り、やはり調査官の主張には根拠を組み立てて、抵抗すべきじゃないのかな?

納税者の代理人なんだから。