路線価がついている以上、外形的には道路なんだろうから、加算はしないとダメ。
道路→家が建つではなく、道路→通風採光の利点もあるよ。が裁決事例。
そもそも、建築基準法の道路じゃないのに路線価設定されてるって、間違いなんじゃね?これは争う余地あり。
加算の是非とか、負け筋の論点をやってる時点で低学歴の無能帳簿士確定。
ダメな弁護士に任せると負けるのと一緒で、同じ結論でも話の持っていき方で変わる。
ここが登記みたいな結論ありきの単純作業と違う、疑似裁判みたいな税務の面白さ。