初歩の税務知識
法人税の計算方法
法人税は、会社の「利益」ではなく、「所得」に対して課税されます。
所得は、「益金−損金」の計算式で求めることができます。
益金・損金は、会計上の収益・費用をベースにして、法人税の税法に則った細かい調整をして算出することになります。
例えば、持ち株の受取配当は収益ですが、益金には入れません。
赤字の繰越欠損金は費用ではないのですが、損金には算入します。
計算した課税対象となる所得(課税所得」に対して、所定の税率を掛けて、そこから控除額など差し引いたものが、納付する法人税額となります。 <法人税の計算式>
法人税額=課税所得×法人税率−控除額 「税金を払わない奴ら」感想
日本の税金の闇の部分が垣間見えました。 富裕層に弱いのはどうしたものなのか、、、
貧困層が損をして富裕層が得をする、そんな世の中なのですね。
改善すべきところがたくさんあります。 サラリーマンが読めば、頭にくるような税金を逃れている様々な事例が紹介されている。
税制の多くは複雑で、理論的にすればするほど複雑でわかりにくくなるし、抜け穴もおおくなり、それをふさぐとまた新たな穴が・・・。
ただし、著者の指摘のうち、大企業に有利な制度が多いこと、資産に対する課税が甘いこと、社会保険料の逆進性には、おおいにうなづけるところがあった。 税務調整(申告調整)とは、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算された収益や費用・損失(会計上)」に、「別段の定めによる調整(加算・減算)」を行うことで、
この調整によって算出された額が、「収益(会計上)⇒益金(法人税上)」、「費用・損失(会計上)⇒損金(法人税上)」となるのです。
会計上と法人税上では、「利益(課税所得)」の捉え方が異なりますので、会計上の「収益・費用、損失」から、
法人税上の利益を算出するために調整(加算・減算)することが税務調整(申告調整)なのです。
税務調整(申告調整)を行うことによって、法人税の課税所得が以下のように算出されるのです。
「益金(収益に税務調整が加えられた額)-損金(費用・損失に税務調整が加えられた額)=課税所得」 会計上の利益と費用・損失
法人税上の益金と損金
当たり前だが、この2つは異なる
この2つの調整することを、税務調整という 税務調整事項には、決算の段階で行う「決算調整事項」と、申告書上で行う「申告調整事項」がある
さらに、申告調整事項には、任意のものと必須のものがある 利益と所得の違いは、「別段の定め」で定められている 早い話が、決算書から、「別段の定め」を足したり引いたりする
それが申告書だ 益金・損金といってもいろいろある。だが、
益金のメインは、「売上」
損金のメインは、「売上原価」だ
当たり前すぎるくらい当たり前だが、なんといっても基本はそれだ 別段の定めにより、損金不算入となるものの代表格といえば、支払った法人税等だ
逆に、益金不算入になるものといえば、「法人税等の還付金」が真っ先に挙げられる 法人税が損金不算入だから、還付金も益金不算入なのだ
払ったときは損金にならないのに、戻ってきたら益金になるのでは変だ
だから、どっちもならない なぜ「残存価額」から「備忘価額」に変わったのか
前講では、定率法のそもそもの考え方をご紹介しました。
これは、耐用年数に応じて、最終的に残存価額10%にするには、毎年何パーセントずつ減価償却していけばいいのか、ということでした。
ところが、数年前に実務の世界では、「残存価額」の考え方から「備忘価額」に変わりました。
つまり、耐用年数を経過した固定資産に、10%もの処分価値はないだろう、ということです。
ですから、定額法にせよ、定率法にせよ、基本的には資産価値が0(ゼロ)になるまで減価償却することになりました。 そういうのは、法人税法の別段の定めではない
租税特別措置法だ あとは、税額控除だ
所得税額の控除と、外国税額の控除がある 所得税を計算するときに出てくるのが「所得控除」と「税額控除」。この2つは似ているようで全く異なるものです。その違い、あなたは分かりますか? 所得控除とは、所得税の計算上、所得から差し引くことができる金額のことで、いくつかの種類があります。
・基礎控除
誰でも38万円の所得控除が受けられる
・配偶者控除
所得が一定額以内の配偶者がいる場合38万円の所得控除が受けられる
・扶養控除
所得が一定以内の扶養親族(子、親、孫など)がいる場合1人につき38万〜63万円の所得控除が受けられる
・社会保険料控除
給料から天引きされる健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料につき、支払った全額が所得控除となる
・生命保険料控除
支払った保険料のうち一定額が所得控除となる
・地震保険料控除
支払った保険料のうち一定額が所得控除となる
・医療費控除
支払った医療費のうち一定額が所得控除となる 所得控除と紛らわしいものに、「税額控除」があります。税額控除は、所得に応じて計算された所得税から、直接差し引くことができるものを指します。
私たちにとってなじみが深いものといえば、「配当控除」と「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の2つです。
配当控除は、総合課税により配当金収入を確定申告した場合、配当所得の10%もしくは5%を所得税の額から控除するものです。
住宅ローン控除は、年によって控除割合が異なりますが、住宅ローンの年末残高に対して一定の割合(例えば1%)を所得税の額から控除できるものです。
住宅ローンの金額が大きいため、数十万円レベルで税額控除が受けられることもあり、インパクトも大きくなります。