>>951
「仕送りをしている」だけではそもそも扶養控除の対象になりません、「生計を一にしている」ことが条件です
同居別居は問いませんが生計を一にしている(すなわち自分がくれてやってる金で生計が維持できている)ことが必要です
で、そうやって扶養控除の対象となった被扶養者の社会保険料はあなたの控除対象となります。
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180.htm
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1130.htm