>>874
社会保険診療の場合、
基本的に課税仕入れに係る消費税相当額は診療報酬に上乗せされているから
医療機関が負担しているわけではない
10%への増税の時も診療報酬は引き上げられた

つまり、患者は非課税の社会保険診療なのに一部消費税の負担をさせられている
現在の医療費の請求書・領収書にはその診療報酬の上乗せについて
言い訳がましく書いてある

自費診療なら消費税を明示しなくても税込でボッタクリしほうだいだ