個人から資産管理法人にアパートを譲渡した場合、賃貸借契約を交わし相当の地代(固都税3倍)を払う。
この方法での固都税はいつの金額を参考にすればいいんですか?売買前の固都税ですか?それとも更地評価の固都税ですか?

「土地の無償返還に関する届出書を提出すると借地権としての価値はゼロ、その代わり底地は自用地評価とされる」と
コラムでみかけたのですが、更地評価の個都税になってそれの3倍の地代ということですか?

そもそも売買成立後の固都税がいくらになるのかわかりません。
どなたか教えて頂けませんか?