>>944
評価2割減ってのは、無償返還かつ賃貸借契約で有ることが前提になります。

賃貸借の対義語として使用貸借(只貸し)が有りますが、これに該当すると当然2割減は見込めません。

賃料を支払っていると言っても、固都税相当額程度だと実質的には使用貸借だと認定されてしまいます(貸し主にとっては実費精算程度にしかなってない為)。

そこで固都税の3倍程度の賃料と言う目安が実務上あります。

ココからは私見ですが、

・都市計画税も含めてか?→上記の趣旨からすると含めてだと思います

・更地の固都税の3倍ではないのか?→そもそも貸し主に更地価額の固都税が掛かって無いので、そこまで考える必要は無いと思います。勿論、貸し主に実費精算程度ではない利益が発生するので有れば、更地価額ベースでも問題ないとは思いますが、身内相手に通常の賃料以上を与えるのは別の税金の問題が発生する可能性は有ります。

>>941に書いた懸念が有りますので、仰られる通り専門家に相談された方が良いと思います。