ちょっと変な税理士相手してるのでみんなの意見聞きたい。

おととし相続税申告、相続人A、Bいて、Aは会社員、Bは個人事業主。
相続財産のうちの不動産は売却したいけど時期は定かでないし売らないかもしれないとのことで
換価分割にしないで、1/2づつの持ち分で相続させた。

去年売却の話があり売却して今回譲渡所得申告するんだけど、売買は買主と相続人Aが交渉していたのでA中心で契約の話をすすめていた。
司法書士が勝手に絵を書いて、不動産だけの遺産分割協議書作って相続人Aが単独で相続したことにして、
被相続人→相続人A→買主の所有権移転登記行う。

でも代金は相続人A、Bで1/2づつ

俺は便宜上A単独で売買した形を取っただけだから問題ないと思っているが、
個人事業主Bの顧問税理士が「当初の分割協議は1/2づづ。登記はA単独。代金は1/2づつ。贈与の贈与だ!」
と言い張って聞かない。
「私は譲渡所得としての申告は拒否する」だってさ。

四角四面すぎてるだんがみんなどう思う?