324はA単独で譲渡所得の申告をしたいのかABそれぞれ2分の1ずつで申告したいのか結論を書かないからわかりにくくなる。
真正なる名義人の回復はまれに見ますが、Bの税理士の立場からしたら当初の相続税の申告が共有で登記がA単独なら「贈与の贈与」と主張するのは当たり前。他の税理士も立場が同じなら同じ主張をするわ
Bの税理士の立場なら司法書士に真正なる名義人の回復登記させてから話しもってこいと言うわ
最初の遺産分割が失敗しただけの話だよね
そして取り繕うとして余計にグダグダになった話しでしょ
自信があるならこんなところで責任のない第三者の意見なんか聞かないよね