話変わるが、今回の確定申告で、相続人たちが換価分割した不動産の売却案件の譲渡所得やる。
相続人のうちに関与税理士がいる人がいて、その関与税理士から「事業所得のデータ渡すからそちらで譲渡所得つけて提出して」って頼まれた。
「他人が計算したのを清書だけして申告するのって名義貸しちゃうのか?」とふと疑問に思い局の税理士専門官に相談した。
「あの規定は無資格者の計算したものが対象であった、他税理士の計算したものに押印するのは大丈夫ですよ」との事だった。