>>980
無視でOKだけど、贈与税かかる可能性低いでしょ。
売買代金の決定プロセスなんて問題になったことがないし、路線価売買が否認された事例と容認された事例があったんじゃないかな。
税理士としての提案は危険だからお薦めはしないが、路線価売買=即否認ってもんでもないよ。

それより、税理士法違反だな。そのまま綱紀に送っておけば?どうせシカトだろうけどw
兄の申告書に送付状くっつけて、売買代金はこれで決めたらしい。路線価だから時価より安いが
半分以上だから59条の適用は無い。って書面添付して、さりげなくチクる方が面白いね。