0544名無しさん@そうだ確定申告に行こう (ワッチョイ e38f-4AZV [180.2.125.35])垢版 | 大砲2020/06/03(水) 12:49:20.07ID:7UTPJhsX0 531の顧問先が課税売上5億超でない、かつ、課税売上割合は95%以上。 この状況下だと全額課税仕入れだから仕入れ税額控除は課・非・共通対応区分の必要ない で、特定収入割合が5%未満だった場合も課税仕入れの判定後の区分の必要ない えっと、この認識であってるっけ?