あと、遺産分割協議書作成。これは権利義務に関する書類の作成なんだが、これも相続税申告する客なら、税理士の資格で何ら問題ない。
分割関与から紛争事案に介入になると弁護士法違反になるから、そこだけ注意。
行政書士ができるのは、当事者が決めたことを整序して文書化すること。
当事者間で分割自体は決まった事実はすでにあるわけだから、それを税務署用に文書化するのは税理士資格で可。

決算の実質一元形式多元みたいなもので、事実をねじ曲げなければ良い。