先方から差し引かれた振込手数料は、
消費税法上は課税仕入れでなくて売上対価の返還
だから、原則課税でも、納税額にはほとんど影響はないが、
その振込手数料を課税仕入れとして仕入税額控除に集計するのは誤りだし
厳密にいうと課税売上割合も正しくない