法定調書の提出義務についてなんですが


国税庁のページで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm


 「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った全ての方について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。
・・・
(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

とあるんですが、逆に言うと、50万未満だと提出義務なしで、税務署に情報がいかない場合もあるという事でしょうか?

たとえば、生活保護で月4万円ほど収入があっても48万円なので法定調書提出せず、福祉課の課税調査でもばれない、と言った事があるんでしょうか?

そんなザルではないと思いますが・・・ちょっと気になりました。