0833名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2020/10/19(月) 11:05:46.99ID:BoAtl+vuいやいや、彼の(君の?)理屈では無理。
弁護士が職務で必要でも、相手の許可が必要なんだって言ってるから。
相続税の総額下がれば相手もメリットあるのに税理士の要請拒否してるんなら、弁護士相手なんてもっと出さないよ。
そういう時のために、職務上請求があるんだけどな。
これ、たぶん戸籍法だから、税理士なら許可必要、弁護士は不要なんて絶対無い。
各士で職務遂行に必要な場合には請求できるってだけの話だよ。