0880名無しさん@そうだ確定申告に行こう
2020/10/20(火) 17:11:55.95ID:KbeYYazR中小企業の多くが1代限りなんで最後の清算業務で持て余す。
引退時に現物退職金で個人名義に変えてもいいがそれだと移転税を2度払うことになるから最初から個人名義の方が良いという考えもある。
在職中の社長の急死の場合、個人で持ってたら小規模宅地の特例使えるが、法人所有だと使えない。
引退時に会社清算するときに現物退職金で個人に移転するのは課税売り上げ処理なのて建物の価額が結構あれは最後に消費税納税が発生する。土地の値が上がってれば譲渡益も発生する。
会社畳むって会社としての価値がなくなってるから畳むわけでこの時点で利益を伴わない多額の納税は痛いよ。
まあ答えのない話だけど俺は客には個人で買えって言う。