>>105
面倒というのもあるけどそれ以前に勘違いしてるようだけど、
あれ、それそもそも領収書(第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書))じゃないんだよ
その証拠として5万年超えた決済についても収入印紙が不要