>>342
>税額計算をやってみて納税なら申告義務がある
そんな法律はないよ。

国税庁のサイトには、申告義務が生じるが場合として、こう書いてある。
>給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
>各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

つまり、収入が退職した会社の給与だけなら、改めて計算した結果が、納税か還付か
にかかわらず申告義務はない。

例えば、無職の子供が10人いて、毎月50万円の給料から1円も所得税を引かれる
ことなく11月で退職したら、有馬記念で10人の子供が全員50万円勝って、
確定申告するなら扶養なしになって、多額の所得税を徴収される場合でも、退職する
までは毎月正しく源泉徴収されていたのだから、申告しなくてよいということだ。