>>450
年末調整を受けた給与所得者が確定申告をするにあたって
年末調整を受けたときの所得控除額に変更がないときは
その合計額を転記するだけで内容は記載しなくていいことになっている
税務署員はそう答えたはずで、申告書の手引きにもそう書いてある
だから、作成コーナーでは変更がないことを選択すると入力不要なので
入力できなくなっている

>>451
新規の取得以外で住宅ローン控除を受けることができるのは
一定の増改築や修繕を行った時で、建築士等の増改築等工事証明書が
添付書類として必要になる。
単なる外壁塗装だけでは住宅ローン控除の適用対象の増改築等には
該当しないだろう
税務署に確認してみればいい

>>452
年末調整の書類は提出先が税務署になっているが給与支払者が保管して
税務署には提出してない
その代わりその書類をチェックするためにときどき源泉所得税の調査でやってくる