未納付の源泉徴収税額がある場合の還付金の受け取り方について教えてください

去年の所得合計が48万以下になるので還付金を受け取れます。
本業の収入は源泉徴収されており副業の収入は源泉徴収されておりません。
この場合還付金は未納付の源泉徴収税額を納付してからまとめて還付されるんでしょうか?
それとも未納付分を納める必要はなく単純に源泉徴収された分だ還付されるんでしょうか?