データと紙でもらった場合、税務通信にはデータの保存は不要と書いてあるが引用元の国税庁の一問一答問4にはそんなこと書いてない(と思う
山田の書籍には両方でもらってもデータでもらった以上データは電帳法の対象となってデータの保存も紙の保存もどちらも保存義務があると書いてある
どっちが本当なんだ?俺的には後者だと思うんだが国税庁から取り扱い公表されてる?