2027年以降禁止されるとの報道が出た以下の三店方式については、大家が受ける無償供与が新たに所得とみなされ得るのでしょうか。

登場人物:大家A、賃借人B、プロパンガス事業者C、Cに対する卸業者D
Aの居住用物件についてCから配管、給湯器、コンロの廉価貸与を受け設置費用も非常に廉価(※)で、CはBに対するガス料金上乗せで回収してきた。
※Dのほかの取引先における同一商品の貸与や設置の実態相場からみるとおよそ0.2%から1.7%である。