>>225
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
↑の別紙1ページ目の主たる所得が否かを基準とすることについてって項目の国税庁の考え方の2つ目で、この修正によって収入金額が300万以下でも、帳簿書類の保存があったら原則として事業所得に区分されるって書かれてるよ