https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

この国税庁ホームページ解説資料の二ページとか三ページ読むとやはり帳簿つけてれば事業所得ではなく、連年赤字とか金額少ないとかだと雑所得と書いてあるので、新聞報道が間違ってる気がする。