年末調整・確定申告64
支払調書は税務署側で参照することはできるが、
だからといって更正の請求書に請求の理由の根拠となる書類の提出を
省略できるかどうかは別問題だ 前は外注先にも送ってたが
税務署提出がデータになってからは送ってないわ e-Taxのメッセージボックスの確認が使いづらくなったな
これまでは番号入力するだけで確認できたのに 消耗品費で買った物を、2年後くらいに売却した場合、その売却益は帳簿に計上する必要がありますか?
消耗品費なんだからもう償却はすんでいると思うんですが。 もう住宅ローンの控除期間終わったと思ってたんですが平成36年分、住宅借入金等特別控除申告書が出てきました
これって去年の出し忘れではなくて今年の年末に出せるやつですよね? >>840
内容による
つまり継続性と品物の性質、値段
同じようなことを繰り返しやっている場合、売却がぜんての購入、あるいは消耗品に見せかけた転売事業利益とみなされる >>840
何を勘違いしとるかしらんが、売上にする必要はないが記帳はしないとだめ
じゃないと口座、現金、資産のつじつまがあわなくなるでしょ 個人事業でも収益だよ
雑収入
経費で買ったものを売って収益に上げないのはありえない >>846
いいえ、少額資産や消耗品は売却しても簿価がゼロなので収益に上げる必要はありません
総合譲渡といって、確定申告書に別途記載の欄がありそこに記載します
ただ課税事業者だと消費税の取り扱いとかあるので、記帳はどの道する必要があります
ただ売上や収益にはあたりません いくら構ってほしいからってくだらないこと書くな、ボケ 過去数年無職無収入で3月10日から就職(アルバイト)して、25日締めで支払いが月末
確定申告は3月15日までの収入を申告する訳でつまるところ
今年も年収ゼロ円の確定申告をすれば良い?
支払いを受けていなくても時給が発生した時点で収入なの?そして何円稼いだのかわからない。
少額過ぎてめんどうだから適当で良いか?年収100万には到底届かないから非課税世帯にかわりない。 >>831
830だけど反省はしている。ミスしたのはこちらだからね。
けどまあ、次の確定申告で辻褄合わせでもいいのにとは思った 世の中には>>850みたいな大ヴォケもいるんだなあ
レス読んだ人はみんな笑ってるのに、ご本人だけは何もわかってない >>847
簿価がゼロだと収益計上しなくて良いの理屈がわからんのだが >>855
購入時に全額経費計上したものを売却した場合は、譲渡所得ではなく事業所得か雑所得になり売却金額のすべてが収益になるよ
売却を本業としている場合を除き、営業外収益の「雑収入」として計上することになる >>856が正解
総合譲渡の特別控除50万円はないからな
わからん奴はタックスアンサーでも読め 資産の増減の帳尻を合わせるという財務の大前提をわかってないのアホほど「記帳しなくていい」というクソみたいなことをいいだす 簿価がゼロだと収益に上げる必要はないとか売上や収益にはあたらないとか間違ったこと言う>>847はダメでしょ
簿価がゼロなら売却額の全額が収益だし、譲渡所得だろうが事業所得だろうが収益にかわりない >>864
まあこれが「簿価がゼロなら売却額の全額が収益」真理だよな >>864
売上や収益にはあたらないよ
簿価ゼロは総合譲渡
わかってないようだから細かくいってあげるが、収益や売上でないからといって税金が安くなるとはいってない
控除の逆のようなもので、勘定科目にはのらないだけで確定申告書に書くところがあってそこで税金の計算に参入される
収益ではない=税金が減る、ではない
頭悪すぎだろお前 >>864
おまえ収益と売上と所得がごっちゃになってる簿記3級未満のアホだわw 下手に噛って説明下手くそになってるお前にはこの業務を語る人権ないけどな(笑) 本当に恥ずかしいバカがいるな。
総合課税の譲渡所得とは(国税庁HP)
総合課税の譲渡所得は、金地金、宝石、書画、骨とう、競走馬、船舶、機械器具、車両、営業権、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の公社債などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことをいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、事業所得や雑所得として課税されますので、譲渡所得に含まれません。 タックスアンサーさえ読めない、読みたくないバカがいる >>870
この通りだよな
>>867
「簿価ゼロは総合譲渡」お前何トチ狂ったこと言ってるの? >>867
>売上や収益にはあたらないよ
>簿価ゼロは総合譲渡
総合譲渡なら総合譲渡の収益だぞ
事業の収益ではないので事業主借で計上することになるが 譲渡所得じゃないといっているのにいつまでも粘着するバカがいるな
それに所得税では収入金額や所得金額という用語を使うことも知らない >>840
消耗品費として全額経費計上したものを売却したのなら、簿価ゼロで収入金額=所得金額=売却金額
>>870にあるように
使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満→少額重要資産なら譲渡所得、少額重要資産以外なら事業所得
取得価額が10万円以上30万円未満(少額減価償却資産の特例適用)→譲渡所得
事業所得の場合は売却金額を雑収入、譲渡所得の場合は売却金額を事業主借で計上 呼び方が適当だと説明してるのかバカがバカ晒してるのか分かりにくくて困る >>875
事業主貸借って未だにようわからん
法人の現預金で買った簿価ゼロの資産売ったら雑収入にすればいい法人の仕訳の方が遥かに簡単だと思う
難しい仕訳理解して何十万も国保税払っている人を本当に尊敬する
俺は脱サラしてすぐ法人作ったから国保税払った経験がないんだよね >>877
法人(会社)はすべての取引が事業に対し個人はそうじゃないから事業以外の取引を
除外するために事業主勘定を使うだけのことで何も難しいことじゃない
それにショボい売上しかなければ法人成りは税務上不利の可能性が高いから
法人成りが有利とは一概にいえない
自分の役員報酬が多ければ社会保険料もバカにならない 別に法人だって事業活動外の経費を記帳してるけどな
法人の支出が無条件で経費化できると思ってるなら間違い >>875
「取得価額が10万円以上30万円未満(少額減価償却資産の特例適用)→譲渡所得」
譲渡所得ではなくて事業所得や雑所得になるんじゃねえの?
「一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、事業所得や雑所得として課税されますので、譲渡所得に含まれません。」 へー
じゃあ今度から事業用車両の下取も事業所得に入れるは >>881
じゃこの規定はどういう意味なの?噛み砕いて教えて
「一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、事業所得や雑所得として課税されますので、譲渡所得に含まれません。」 >>881
事業用車両の下取であってもその事業用車両を購入したあとに
一括償却資産や少額減価償却資産で処理すれば譲渡所得では無くて事業所得になるんじゃないの? >>880
ゴメン。>>875訂正
×消耗品費として全額経費計上したものを
〇消耗品費として購入した年に全額経費計上したものを
取得価額が10万円以上20万円未満の一括償却資産は事業所得
購入した年から毎年1/3ずつ3年かけて減価償却する
途中で売却しても減価償却はやめず、3年間で全額経費計上されるので簿価はゼロ
取得価額が10万円以上30万円未満(少額減価償却資産の特例適用)とは別物だよ
こちらは青色申告者のみで、消耗品費として購入した年に全額経費計上できるけど譲渡所得 >>884
ありがとう
ここはなんで譲渡所得なんだろう?
「消耗品費として購入した年に全額経費計上できるけど譲渡所得」 >>879
そりゃあ、あんたが法人の事業関係ない支出をしてるだけの話であってそもそも経費でない
法人の経費であっても損金不算入になるかどうかはまた別の話 >>884
解決しました
根拠の規定は分からないけどネットに乗っていました
お騒がせしました
30万円未満の中小・青色特例の場合は、譲渡所得
中小事業者に該当する青色申告者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、その減価償却資産の取得価額相当額を事業の用に供した年分の必要経費に算入することができる特例があります。(1年間で合計300万円まで。)
この特例の適用を受けた資産の売却は、「棚卸資産に準ずる資産」の売却にはあたらないこととされており、その売却による所得は「譲渡所得」として課税されることとなっています。 根拠は、所得税法33条2項1号、所得税法施行令81条。
条文を読むまでは解決したとは言えない。結論を予想しただけだ。 過去数年無職無収入で3月10日から就職(アルバイト)して、25日締めで支払いが月末
確定申告は3月15日までの収入を申告する訳でつまるところ
今年も年収ゼロ円の確定申告をすれば良い?
支払いを受けていなくても時給が発生した時点で収入なの?そして何円稼いだのかわからない。
少額過ぎてめんどうだから適当で良いか?年収100万には到底届かないから非課税世帯にかわりない。 そのつまんないコピペ定期化するほど気に入ったのか?